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刑訴法328条に関する質問です。

被告人甲のAに対する傷害被告事件について、証人Bが公判廷において「甲が共犯者乙に対し、『一緒にAを痛めつけよう』と発言したのを見た。」と証言した場合に、
「乙が『一緒にAを痛めつけよう』と言ったのに対し、甲が『俺はやらない』と言っているのを見た。」とする、Bの供述録取書(Bの署名押印がある)を刑訴法328条によって取り調べることができるかという問題でつまずいています。

供述録取書は再伝聞証拠であるから、322条1項で伝聞を外さないと328条で採用できないと思ったのですが……… そんなことしなくても328条だけで採用できるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • Bは被告人以外なので、321条1項3号でした。

      補足日時:2020/08/15 23:27
  • 再伝聞証拠ではないことに気がつきました。

      補足日時:2020/08/15 23:41

A 回答 (1件)

これは自己矛盾の供述の問題ですね。



弾劾証拠として用いるだけだから、
伝聞の問題は発生しません。

ただ、それだと事実上裁判官の心証に
影響を与えるおそれがあるので、
自己矛盾の供述に限って認める、と
したものです。
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