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遺書に「私の貯金は募金してください」ときちんと書いておけば、本当にそうしてくれるのでしょうか?

A 回答 (7件)

遺産について何かをしてほしい場合に書くものは「遺書」ではなく「遺言」ですし,遺言は方式が定められているので,それを守らない遺言は無効です。


だけでなく,漠然と「寄付(募金という表現はあまり適当ではないと思う)してください」ではどこに渡せばいいのかわからないために,残された人もどうしていいのか困ってしまい,結局はうやむやになってしまうように思います。
真剣にそうしたいのであれば,正式な遺言で,どこに(いくらを)寄付するのかを明確に示すべきでしょう。

また,遺言は,遺言執行者が指定されていなければ相続人が共同してその執行を行うことになります。相続人から家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てをすることもできますが,自分に利益にならないことに労力を使う相続人がどれだけいるかは疑問です(特に,家庭裁判所で選任される遺言執行者には弁護士が就職することが多く,その場合には報酬付与の申し立てをされるために,相続財産の中からその報酬を支弁することになります。そういうことを知っている相続人は,あえて遺言を無視して相続財産を分けてしまうことも考えられます)。遺言を書く際には,遺言執行者になってくれる人にあらかじめお願いをしておき,遺言でにもきちんと執行者の指定をしておいたほうがいいでしょう。
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相続人(配偶者 子など)がいれば その人たちは法定相続分の半分を貰う権利(遺留分)がありますので 遺言でどう書こうと全額は無理です。


もっとも その人たちが事前に遺留分放棄を裁判所に申し立て認められれば別です。しかし 被相続人が無理やり遺留分放棄させることは出来ません
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遺言に書いただけではダメです。



遺言執行者を定め、その人と
約束しておくことが必要です。

遺言執行者は信用のある友人でも
よいですが、銀行や信託銀行、
弁護士、司法書士などに頼んで契約して
おくのが確実です。

後は、他の方が回答しているように
遺留分権利者がおりますので、
それも配慮しておくことです。
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最近の子は遺留分要求するから


ちゃんと考えて明記し
A団体へと明記したのが良い

うちの親族で
誰にあげようか悩んでるおっさんおります。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2020/08/17 03:16

きちんとしてもらいたいなら、遺書として認められるものを手順に沿って作成して、執行人を選んでおいた方が良いと思います。

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この回答へのお礼

執行人なんて方もいらっしゃるのですね。
本当に何も知らない無知ですみません。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/17 03:15

全額は無理です。


遺留分というものがあります。
ただ、遺族の方が遺留分を主張せず、あなたの遺言に従おうと判断するならやってくれるでしょう。その辺りは遺族の意思ひとつです。
また、遺書には規定のルールがありますので、それを満たしていない場合遺書を残してもそれに従うかどうかはやはり遺族次第ということになります。
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この回答へのお礼

遺留分 なんて物があるのですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/17 02:21

しっかりとやればしてくれます

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/17 02:17

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