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私(妻)は一般厚生年金に23年加入しています。もうすぐ61歳になり特別支給の老齢厚生年金を受け取る手続きを行い、主人についていた加給年金が停止になります。
加給年金約39万に対して私の受け取る年金額は35万弱ですので収入が減ることになります。このまま厚生年金を65歳まで受け取らず繰り下げて加給年金を選択する事は可能でしょうか?

20年以上厚生年金を掛けている方は加給年金より自分の年金の方が高いという前提になっているのか、ネットで色々調べても私のような事例を見つける事ができませんでした。

A 回答 (4件)

>厚生年金を65歳まで受け取らず


>繰り下げて加給年金を選択する事は
>可能でしょうか?
できません。
まず、厚生年金の特別支給を繰下げで
受給はできません。

下記の後半の注をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
引用~~~
※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。
受給権発生日以降に速やかに請求してください。
~~~引用
請求をかけずにいても、請求した時に一括支払いと
なるだけです。

>20年以上厚生年金を掛けている方は
>加給年金より自分の年金の方が高い
>という前提になっているのか、
なっていません。
加給年金の受給条件は、
下記の【ご注意】の説明がなんとかならんか!
と思うほど分かりにくいのですが...A^^;)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
被保険者20年以上の夫が65歳になったら受給でき、
妻が厚生年金を受給できるようになったら停止です。

因みにご主人は、老齢年金の総額がどれぐらいありますか?
加給年金は、ご主人の年金収入ですから、
老齢基礎年金、老齢厚生年金、その他の年金があると、
所得税、住民税が課税されていると想定されます。
●加給年金が減ることで、その分、
●税金も健康保険料も減ります。
さらに奥さんが特別支給の老齢厚生年金が受給しても
公的年金等控除が60万ありますから、
●非課税で年金受給でき、
●健康保険料などにも影響がありません。

案外、税金や健康保険料の軽減で、
手取りは変わらないか、増える結果に
なるかもしれませんよ。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。
再就職しながらなんとか20年以上厚生年金を掛けてきたので、61歳からは自分の厚生年金も受け取れると楽しみにしていたのですが、世帯での収入が増えない事に納得できない気持ちでいました。
主人の税金や保険料の軽減の事まで思いつかなかったので、教えてくだっさた事に感謝いたします。

お礼日時:2020/08/19 08:50

すでに出ている通り、特別支給の老齢厚生年金に繰り下げの制度はありません。


時々、同じようなこと考えられて、妻の年金を65歳から請求される方があります。
そうすると、夫には加入がつき続けます。
が、妻65歳で請求すると、61歳からの受給が計算されます。
それにより、ホントは夫の加給は61歳で停止すべきものであったことが判明し、4年分の加給年金の返納を求められてしまいます。

なので、結論として 妻 受給権の発生する61歳で請求し、その時点から夫の加給止まる
の流れとなります。

また、妻厚生年金加入20年以上のため、振替加算はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻が厚生年金を受けるようになって夫婦の収入が減る例は普通にあるのですね。

お礼日時:2020/08/21 21:31

答え出ていますが、無理ですね。


昨年まで、5歳違いの我々には来年から5年間加給年金貰えるぞ。 って思っていましたが、妻が65歳までではなく62歳で特別年金受給となる為、5年の予定?が3年間にダウン! ガク!。
暇だったもので 失礼しました。
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この回答へのお礼

共感していただきありがとうございます。
私も主人と7歳違いですので7年間受給が続くと思っていました。
厚生年金を受給出来るようになってまさか収入ダウンになるとは・・
年金の制度は複雑ですね

お礼日時:2020/08/19 09:16

特別支給の老齢厚生年金の繰り下げ支給はできません。

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この回答へのお礼

すぐに回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2020/08/19 08:27

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