No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>厚生年金を65歳まで受け取らず
>繰り下げて加給年金を選択する事は
>可能でしょうか?
できません。
まず、厚生年金の特別支給を繰下げで
受給はできません。
下記の後半の注をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
引用~~~
※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。
受給権発生日以降に速やかに請求してください。
~~~引用
請求をかけずにいても、請求した時に一括支払いと
なるだけです。
>20年以上厚生年金を掛けている方は
>加給年金より自分の年金の方が高い
>という前提になっているのか、
なっていません。
加給年金の受給条件は、
下記の【ご注意】の説明がなんとかならんか!
と思うほど分かりにくいのですが...A^^;)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
被保険者20年以上の夫が65歳になったら受給でき、
妻が厚生年金を受給できるようになったら停止です。
因みにご主人は、老齢年金の総額がどれぐらいありますか?
加給年金は、ご主人の年金収入ですから、
老齢基礎年金、老齢厚生年金、その他の年金があると、
所得税、住民税が課税されていると想定されます。
●加給年金が減ることで、その分、
●税金も健康保険料も減ります。
さらに奥さんが特別支給の老齢厚生年金が受給しても
公的年金等控除が60万ありますから、
●非課税で年金受給でき、
●健康保険料などにも影響がありません。
案外、税金や健康保険料の軽減で、
手取りは変わらないか、増える結果に
なるかもしれませんよ。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/19 08:50
丁寧に回答いただきありがとうございます。
再就職しながらなんとか20年以上厚生年金を掛けてきたので、61歳からは自分の厚生年金も受け取れると楽しみにしていたのですが、世帯での収入が増えない事に納得できない気持ちでいました。
主人の税金や保険料の軽減の事まで思いつかなかったので、教えてくだっさた事に感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
すでに出ている通り、特別支給の老齢厚生年金に繰り下げの制度はありません。
時々、同じようなこと考えられて、妻の年金を65歳から請求される方があります。
そうすると、夫には加入がつき続けます。
が、妻65歳で請求すると、61歳からの受給が計算されます。
それにより、ホントは夫の加給は61歳で停止すべきものであったことが判明し、4年分の加給年金の返納を求められてしまいます。
なので、結論として 妻 受給権の発生する61歳で請求し、その時点から夫の加給止まる
の流れとなります。
また、妻厚生年金加入20年以上のため、振替加算はありません。
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