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今月7月に出産を控えて会社を退職いたしましたが、
親戚から『出産するなら扶養に入るよりそのまま任意継続したほうがいいよ』
といわれました。
毎月の掛け金が違ってくると思いますが、
扶養に入るのと任意継続するのと他にどういった違いが出てくるのでしょうか?
たとえば、手当金などが得など??

A 回答 (4件)

退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に出産した場合は出産手当金がもらえます。



その前提で回答します。

1.夫が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合。
社会保険料は、給与の額で決りますから、妻が扶養になっても、社会保険料は増額されません。
扶養になると、年金も3号被保険者になり、保険料負担は有りません。

任意継続よりも、夫の扶養になる方が有利です。

2.夫が国民健康保険の場合。
国保には扶養という制度が無く、妻も加入した場合、加入者全員の前年の所得で保険料が計算されますから保険料が増えます。
その他に、国民年金の保険料(月額13300円)も発生します。

3.夫が国保の場合は、妻が任意継続をケ加糖する必要が有ります。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続については、参考urlをご覧ください。

出産育児一時金については、下記のページをご覧ください。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
なるほど、とても良くわかりました。
早速手続きしたいと思います。
私の場合は勤務して1年以上になりますし、
6ヶ月以内に出産予定ですので
組合保険に加入している夫の扶養に入ったほうが良さそうですね。

お礼日時:2005/01/25 13:15

NO2です。

組合保険か、政府管掌かは、保険証を見れば、書いてあります。発行が「****健保組合」となっているはず。「****社会保険事務所」とあれば、国なので付加給付はないと考えたほうが良いでしょう。
出産手当金は、退社していない時期の休業補償手当です。退社後6ケ月以内に分娩であれば、請求することはできますが、退社前に出産のために会社を休んだのでしょうか?
また、出産育児一時金は、出産したときに医師の証明をもらって請求することで支給されますが、本人か配偶者のどちらか一人の請求でしか支給されません。
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出産した時の一時金は、本人でも扶養者でも同じ(法定給付30万円)です。

あと各健保組合で付加給付が違います。
私は、扶養に入ったほうが保険料が旦那様だけになりますので得だと思いますが・・・、(任意継続でも保険料は取られます。)
貴女が組合健保(30万+付加給付)で旦那様が国保(30万のみ)の場合は、ご自分の健保の方が、受取額が大きいことになるので損になると思いますね。
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この回答へのお礼

主人は会社の保険(これが組合保険になるのでしょうか)に入っているので、
そちらに扶養に入り、一時金と付加給付を受け取るほうが良さそうですね。
出産手当金も私が入っていたほうの保険からいただけるそうなんですが
(退職後6ヶ月以内に出産予定なので)
そちらは主人の扶養に入ってもいただけるのでしょうか?

お礼日時:2005/01/24 18:19

健保本人と扶養では、出産手当が違うのでは、健保本人が、100%だと被扶養者は70%くらいになるでしょう

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この回答へのお礼

そんなに違うんですね。どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/01/24 17:28

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