プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
不動産の相続について、不動産を通さず個人間で売買契約を任せている人から
以下の内容を聞きました。
「個人間での売買の場合、売買契約書自体不要、口頭でOK、内容変更も覚書でOK」
とのことです。
【質問1】それは本当ですか?

売買契約をしたと聞いて以降、その人から1年以上連絡がなく、
問い合わせると、引き渡し期限はなく、引き渡しもまだ行われていないそうです。
【質問2】引き渡し期限がないのは本当ですか?
【質問3】契約後1年以上引き渡しがないのは普通ですか?

ちなみに登記は司法書士に作成してもらっています。
以上詳しい方のご回答をよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • >No.3&5 Mofl氏への補足
    お礼欄に下記↓の返信をしたはずですが、通報して拙返礼は削除ですか、、、
    失礼・無礼な回答に対しそれ相応の返礼をしても
    失礼な回答だけ削除されないとは不公平ですね。

    (以下No.3への返礼1)
    ご回答に無駄に時間ととっていただきご苦労様。

    >何を聞きたいのかわからないけど、
    →読解力が足りないのでは?質問はわかり易いものだが。

    >電話で寿司の出前を取るのも売買契約
    →寿司の話をしていません。不動産とちゃんと書いているが。

    >契約を紙面で第三者にもわかるよう~~
    >あえて紙面での契約書を交わさなかったんでしょ。
    →回答の主旨が不明だが。
    契約書を交わさないのはありかなしか、の結論が書かれていない。

    >詐欺かどうか~~違法性のある資金なら
    →そんなことは聞いていない。勝手な推測はご遠慮を。
    (字数制限のためNo.3への返礼2に続く)

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/19 20:39
  • (No3への返礼1からの続き No.3への返礼2)
    >寿司の出前で注文から1年してまだ届かなくてどう思います(笑
    →また寿司ですか、、、1人で笑って、、、面白いかね?

    >相続を飛ばして所有物の移転?
    →とんとんと、何故勝手に推測するかね?

    >あの、そこ、もしかして火星とか月?
    >我が国の法律の及ばない火星人との売買契約とか?
    →回答が稚拙すぎて笑えないのだが(嘲笑は可)、、、大人の回答かね?

    他のお礼にも明記したが、
    私が長年住むフランスでは、個人売買でも契約書は必須
    土地は基本的には国もものであり、国に対する約束事でもあるので。
    日本ではそれが不要と聞き審議確認のため質問した次第。

      補足日時:2020/08/19 20:40

A 回答 (5件)

質問1


本当。
売買契約は諾成契約だからね。

ただ、法律条文”だけ”の話であればその人の言うことは本当だけど、現実的な説明としては不適切かな。
法律を聞きかじっただけの素人が言うようなことだし、もしまともに法律ゴトに携わった人なら言わない内容。
それか騙すときに使うね。

個人間売買でも売買契約書を作るのが一般的。
本件のようにトラブルになった場合に書面がないと「言った・言わない」の水掛け論だからね。
契約書は作成しなかった場合でも「覚書」くらいは作るし、それが契約条件を記載した”契約書”とみなされる。


質問2
引き渡し期限は法的には何ら定めがないので、引き渡し期限を決めないという売買契約もありえる。
ただ、普通なら覚書に引き渡し期限や引き渡しの目安となる時期が記載される。
本件の覚書にそういう記載がない場合には、民法176条等によって、契約締結時に権利の引き渡しがされたとするのが原則であり、それを踏まえて契約時点からすみやかに現実的な引き渡しがされることとなる。
つまり、本件では登記を備えていないが契約時点で所有権は移転しており、契約時点以降、引き渡しがされていないのでその期間の賃料が発生する・・・というおかしな状態というわけだ。

また、覚書等で何の定めもしなかった場合は『期限の定めのない債務』となる。
期限の定めがないので、契約当事者の相手側から請求を受けたらすぐに引き渡す必要があるし、その請求があった時点から遅滞となる。
民法412条3項かな。

質問3
特に事情がなければ1年以上引き渡しがないのは異常。


本件の場合。
その「任せている人」とやらにすみやかに引き渡しを行うように請求すると良いと思うよ。
そういうあいまいな人が関与していると日を追うごとに状況がおかしくなっていくからね。

「不動産の相続について、不動産を通さず個人間で売買契約を任せている」という状態がちょっと疑問。
「売買契約をしたと聞いて以降」という状況も疑問。
「登記は司法書士に作成してもらっています」というのも、売買?相続?による所有権移転登記なのかあるいは別の登記なのか、その辺も疑問。

憶測だけど。
海外在住の質問者が、親からの相続がらみで不動産を売却することになったので、日本にいる法律に詳しいという知人に売買を任せた。
知人はその売買を片手間でやっていて、引き渡しのやり方は分からないので、自分がまかされたのは売買契約までだとしてそのまま放置した。
質問者から問い合わせがあったので、引き渡し期限は定めていないから行っていないとうそぶいた。
轢きわら視していないということは売買の相手側(買主かな?)もその不動産を必要としていないんだろうし、1年以上放置ということは、実際には売買契約を締結したという認識すらないかもしれないし、あるいは、田舎の山林など買主が使う時になるまでは引き渡しをうけずに税金等維持費用は売主負担となっているかもしれないし。


本件の登記には司法書士が関与しているとのことだけど、その司法書士が「任せている人」の関係者でなければ、司法書士にどういう状態なのか聞いてみるといいと思うよ。
司法書士も法律ごとの専門家だから、知っている範囲についてはきちんと回答しアドバイスもしてくれると思う。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

専門的な視点からご丁寧なご回答を有難うございます。
わかり易いご説明でよく理解できました。
こちらも詳細を全て記載しているわけではないので
把握しづらい点もあったと思いますが、要点を踏まえたご回答で
今後の対策も検討することができました。

司法書士の方にも相談し、複雑になれば弁護士さんも交えるなど
正式で間違いのない売買手続き、相続手続きを踏みたいと思います。
ご多忙の中のご回答に改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2020/08/19 20:34

>1年前に売買契約し、そのコピー送付を依頼して1年、未だにコピーが送付されません。

毎回、スキャンの調子が悪いとかなんとか、、、

不動産の売買契約書で写し(コピー)など使うわけないやん。
原本を2部作成、同じものを甲乙双方で持ち合うんだよ。
相手が法人なら法人の印鑑証明を添付のうえ法人の実印を捺印。
双方が実印を捺印して双方の印鑑証明を付けて、初めて甲乙とも当事者だと証明される。

まあ、どーでもいーならシャチハタを使っても互いに良ければいいんじゃね?
まさに口頭の約束と同じ、担保は減るけど。

コピーで良ければコンビニでも行けばいい。
切り貼りすればコピーなど小学生でも加工できる、
この回答への補足あり
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何を聞きたいのかわからないけど、確かに民法では口頭=口約束で契約は成立しますよ。


電話で寿司の出前を取るのも売買契約ですから。

だが寿司と不動産では性格が違うでしょ。
寿司でもおよその到着時間=引き渡しの時間を聞くし。
値段だって諭吉1人くらい。

契約を紙面で第三者にもわかるよう記録に残すのは甲乙で契約が内容を逐一明確にするためでは?
齟齬があると困るとして、ボイスレコーダーでも使います?
ボイレコは編集できますよ。
それに甲乙の当人かなんでわからない。
なら、何らかの思惑があって、あえて紙面での契約書を交わさなかったんでしょ。

それが詐欺かどうかなんて誰にもわからない。
違法性のある資金なら契約書も領収書も交わさない。

>問い合わせると、引き渡し期限はなく、引き渡しもまだ行われていないそうです。

そう双方が了解してたら1万年くらい後でも引き渡しされたら詐欺にはならない。
(国土の地形が変わっているがw)

>契約後1年以上引き渡しがないのは普通ですか?

寿司の出前で注文から1年してまだ届かなくてどう思います(笑

で、相続ですよね。
相続を飛ばして所有物の移転?
なぜ最初に売買が来る?

あの、そこ、もしかして火星とか月?
我が国の法律の及ばない火星人との売買契約とか?
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書き忘れです。



日本の法律では、「契約は、契約の甲乙双方の合意により成立する。」となっているが、通常は個人間の売買で契約書を作成するよ。

書面に残したものがなければ、後でもめたりするでしょ。

現に質問者さんも、1年以上も引き渡しがされないというトラブルが生じているんじゃないかい???
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この回答へのお礼

再度のご回答を有難うございます。

>通常は個人間の売買で契約書を作成するよ。
→普通はそうですよね。
1年前に売買契約し、そのコピー送付を依頼して1年、
未だにコピーが送付されません。毎回、スキャンの調子が悪いとかなんとか、、、
たぶん契約書は作成していないのでは、と思われます。

>現に質問者さんも~~じゃないかい???
→突然口調が変わったのは何故でしょうか?

再度のご回答に改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2020/08/19 00:48

まず、日本の法律では、「契約は、契約の甲乙双方の合意により成立する。

」となっています。


>「個人間での売買の場合、売買契約書自体不要、口頭でOK、内容変更も覚書でOK」
>とのことです。
>【質問1】それは本当ですか?

契約の甲乙が、それに合意しているなら、本当です。合意していないなら、嘘です。

>【質問2】引き渡し期限がないのは本当ですか?

契約の甲乙が、引き渡し期限がないことに合意しているなら、本当です。合意していないなら、嘘です。

>【質問3】契約後1年以上引き渡しがないのは普通ですか?

普通ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。

>契約の甲乙が、それに合意しているなら、本当です。
→つまり、不動産売買は契約書がなくても成り立ち、
内容変更は口頭で自由にできるということですね。
(売買を任せてる人もそう言っていたので、正しいということですね)

私が長年住むフランスでは、個人売買でも契約書は必須です。
土地は基本的には国もものであり、国に対する約束事でもあるからです。

ご回答に改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2020/08/19 00:48

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