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薬剤情報提供料(薬情)に関してお尋ねです。
例えば、8月1日、AとB薬剤を14日分処方し薬情算定、8月15日、A薬剤のみを14日分処方の時は、15日は薬情の算定はできないですか?
また逆に、1日、A薬剤のみ、15日、AとB薬剤処方時は2回とも薬情算定可能ですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

患者から処方箋を受理した当日から2週間以内だから、8月1日受理なら14日までだね。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/22 14:03

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