アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

期限の定めがある季節労働者です。半年間従事しました。
雇用保険には加入していましたが、失業後は受給資格は無くて受給していません。
季節労働者なので厚生年金加入の対象外でした。

国民年金の免除審査に受かるでしょうか?

離職票や雇用保険の資格喪失証明書はあります。

貯金残高もわずかで次の就職先も決まっておらず一人暮らしです。
財産価値がない10年落ちの軽自動車があるために過去に生活保護申請も断られたことがあります。
田舎なので通院や買い物に必要なので手放すことはできません。これから就職するためにも。

4月に離職して先日、国民年金の納付書が届いたのですが、確か7月に免除申請を行っているので
全額免除になるはずなのですが、失業して半年勤務した所得(総支給)は120万円程度で
医療費や生活費を除くと失業直後は50万円程度でしたが今はもう20万円しかありません。

同じような境遇の方はどのように国民年金を支払っているのですが?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    何か他にアドバイスや例外的な事案を知っている方がおられましたら
    教えてください。

    以前にも経験しましたが、失業証明(離職票)を添付したのに添付されてなかったと
    して納付書がおくられてきたことがあるので年金事務所に不信感を持っています。
    同じ経験をされた方いませんか?

    最近は心臓の疾患で医者からニトロを持たされているので再就職の目処が立ちません・・・。
    いずれにしても明日に市役所の年金係に出向いて話をしてみますが。

      補足日時:2020/08/20 23:41

A 回答 (5件)

年金の免除申請は、昨年の所得で審査されます。


申請は、離職票も提出して申請しましたか?

失業者であることが年金事務所で分かっているなら、
免除申請は必ずとおります。
失業者の場合、本人の所得を審査対象にしないからです。

失業者と認識されていないなら、
昨年の給与収入が122万以下の必要があります。
また、コロナ禍のあって、今年の年収見込みでも
免除申請が受けられるようになっています。
臨時特例免除申請の受付手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0 …

昨年の所得の確認と、年金事務所で失業中の申請になっているか
ご確認下さい。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

一昨年は、向こうの手違いで離職票の写しを紛失したらしく(?)、再度提出しましたところ、全額免除が通りました。
昨年は写しを同封して送付して免除のはがきが届きました。

心配しているのは、コロナの給付金があったことですが、まさかそれをあてにして今年は通りません・・・というのはあり得ませんよね?
病気持ちのために半年働いて期間満了で失業、空白期間は療養しながら母が倒れて特養にいるのでその面倒と家の家計や事務手続きで追われる日々です。
独身で子供なしなのでぎりぎりやっていけてます。

>失業者であることが年金事務所で分かっているなら、
>免除申請は必ずとおります。
>失業者の場合、本人の所得を審査対象にしないからです。

これが本当であればかなり心が楽になるのですが・・・。有期雇用労働者なのでどこまでコロナの影響を受けているかどうかは
第三者に知らしめる証拠がありませんが、主張はしてみます。
確かに離職票のコピーを同封したのですがね・・・。

お礼日時:2020/08/20 23:34

補足。


コロナウイルスでの臨時給付金は、所得に含めないです。差っ引いて考えて下さい。
    • good
    • 2

1年間の収入が給与・賞与・賃金だけだと、給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得 です。


この給与所得の額を見て、国民年金保険料の免除の基準にあてはまる所得かどうか審査されます。

給与収入というのは、勤め先からもらったお金すべての合計額です。
税金や社会保険料などが差し引かれる前の額です。
あと、通勤手当が出るときは、ひと月10万円未満だったら給与収入に入れないで見ます。

給与所得控除というのは、サラリーマンの経費と見なして給与収入から差し引く金額。
給与収入が162万5千円までだったら、平成29年~令和元年は65万円。令和2年以降は55万円です。

で、国民年金保険料の全額免除の所得基準。
前年の所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 だったらいいので、扶養親族等がいないひとり身なら、給与所得57万円以内。
逆に言うと、給与所得57万円+上で書いた給与所得控除65万円=給与収入122万円以内ってことです。
(給与収入 ≠ 給与所得 だからほんとうによく間違えられやすいので、回答する人はいきなり122万円を出すんじゃなく、このぐらいは説明してほしいです(怒)。)

失業による特例免除のときは、世帯主・配偶者の各々ともこういった所得基準内に収まらないとだめです。
(本人のは見ない、っていうこと)

けれども、特例免除が NG だと、本人・世帯主・配偶者の各々とも収まらないとだめです。
URL を羅列したところでわかりにくいと思うので、こういったことは丁寧に説明してもらわないとだめかと思いますけれど。

平成30年の所得は、令和元年7月~令和2年6月までの分の免除を審査するときに見ます。
令和元年の所得は、令和2年7月~令和3年6月までの分の免除(今年7月以降でないと申請できない)を審査するときに見ます。
    • good
    • 4

地方税法第23条第1項第10号に基づく地方税法施行令第7条第3号により、身体障害者手帳(この質問の場合には「心臓の疾患による障害」)を持っていれば、国民年金法第90条第1項第3号に基づく国民年金法施行令第6条の8などによって、申請免除による多段階免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)などの所得基準が緩和されます。



たとえば、全額免除であれば、125万円に(ほかの免除でも同様)。
通常は、(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 22万円 ですから、相当有利になってきます。
(何と、日本年金機構のホームページには具体的な金額さえ書かれてないため、この基準は意外なほど知る人がいないのが実情です。)

もし、身体障害者手帳をお持ちでしたら、こういったことも頭にいれておくとよろしいかもしれません。
ささやかですが、1つのアドバイスとさせていただきます。
    • good
    • 4

バイトしてでも払わうわね

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!