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心身喪失で無罪になった人って裁判の後どうなるんですか?保護者や施設に引き渡されて終わりですか?
刑事でも民事でも責任を問われず遺族は泣き寝入りですか?
どなたかご教示下さい。

A 回答 (3件)

心身喪失で無罪になった人って裁判の後どうなるんですか?


保護者や施設に引き渡されて終わりですか?
 ↑
そうです。
ヤバい場合は措置入院されます。
精神保健福祉法29条。



刑事でも民事でも責任を問われず遺族は泣き寝入りですか?
 ↑
刑事では責任を問えませんが、
民事では、可能です。

本人に責任を問えるのは、民法713条で、
故意股は過失で一時的に心神喪失に
なった場合です。

その他、監護権者に責任を問うことが
可能です。
民法714条。

また、犯罪被害給付制度、というのがありまして
心神喪失の場合も適用があるとされて
います。
過去の例によると、死亡の場合
数百万から数千万になります。
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残念ながら日本の司法はそうなります。


しばらく入院させて良くなったら普通に外を歩いてます。
民事は相手に資産があれば親や親族からでも取れたと思います。
大阪府八尾市で軽度の知的障害者が歩道橋から子供落とす事件ありましたがコレは服役して出てきた後、施設に入り、再犯で人の首締めて服役→施設ってなってました。
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精神病棟付属の刑務所があります。

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