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税抜き表示を見て疑問に思ったんですが、税抜き価格で払う方法はあるんですか?
また、それは何か犯罪だったりしますか?

A 回答 (5件)

消費税は法律で定められ、本体価格(税抜き価格)と税込価格を表示することになっていますが、税込表示のお店は本体価格を表示していないところもあります。


消費税は国税で、これを支払わないことや、店側が消費税サービスと表示したりするのは、税法違反となります。
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中にはあるんです。


それをパワハラ行為として、訴えられるケースもありました。

自営業者への業務委託費月50万円
といった場合、
売上年1000万以下の事業者は、
消費税の免税事業者となります。

そうなると発注元は、
消費税払わなくていいんだろ。
税込50万円で契約しろ!
と強要するような場合もあるのです。

これは犯罪です。

結果として消費税免税事業者となるだけです。
しかも自営業者がかける経費には、
ほとんどのものに消費税が含まれて
いるために、その分所得が減る結果
にもなるわけです。
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パスポートを使って空港内の、免税店。

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輸出する、外国公館や在日米軍の購入、海外旅行者が持ち出し等ならば消費税は免税です。

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「消費税ぶん安くして」と値引き交渉して店側が応じてくれれば、実質的に税引き価格で


買うことは可能です。
「消費税そのものを無くして」というのは、店側の独断で出来る事ではありませんが。
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