A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
以前病院で働いてました。
めんどくさくて後回しにする先生結構居ますよ。
取りに来た時に急いで書いたりとか、、、
精神科とかの診断書だとさかのぼったりして症状書かなきゃだからその場で書くのは難しいでひょうね。
忙しいにしても診察終わった後にでも書くべきですよねぇ、、、笑笑
精神科手術あるわけでもないし、、、
週1しか来ない先生なら入院患者さんもそう任されてないんじゃないかなぁ、、、
あぐでも私の予想ですよ
面倒なんじゃないかなって思います。。。
あまりにも遅いなら急かしても良いのかなと思うけど、
年金の問題だからね。
でも認定されれば初診日から半年経過した日からだったか、計算して入金されるんじゃなかったかな?
算定方法変わってなければ
でも今仕事してなければ早くお金入って欲しいですよね。
困った先生ですね。
ご回答ありがとうございます。拒否する正当な理由が見当たらなで面倒くさいのかなと思います。この病院、案外大きいわりに電子化されておらず、医師が紙のカルテで症状を書いている状態です。医大とかでしたら文書作成依頼の控えを渡されますが、ここの病院はいつ依頼されたか控えず口約束で何も渡されません。「1カ月前に渡した」と言ったら、渡されていないととぼけられてしまいました。このようなトラブルがないよに変えようとしない古い体質の病院なのです。担当の医師は日大とかいっているらしく威張っており、恐いです。その上、診断書も作成してくれません。事務の中年おばさんも態度が悪く「忙しいから診断書いつできるかわからないよ!」という始末。もうここまで書いたので一部病院名を公表してしまいます。埼玉県の精神科のある山○病院です。解決したら、もう2年たったので転医しようかと思います。
No.14
- 回答日時:
> 自分は公務員だたので公務員共済に提出します。
こういうことは、必ず、最初に書くべきですよ!
国民年金・厚生年金保険と共済年金[共済組合](国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)は、しくみが違います。
書類にしても何にしても、そうです。
共済年金では、まず共済組合による認定(共済組合への手続き)が終わらないと、国民年金や厚生年金保険の併給の可能性があるときの手続き(日本年金機構への手続き)に進めません。
また、手続き先は年金事務所ではなく、共済組合です。
つまり、認定方法が、国民年金・厚生年金保険とは異なります。
ただし、全体的な流れやしくみは、回答13で記したことを応用できます。
あなたは、そのことは理解されているのですよね?
> 自分は人の障害年金の作成を教えていたりしていたので、申請書は出来ています。
共済年金独特のしくみは理解しておられるのですよね?
平成27年9月30日までに障害認定日が来てしまうときは、現行法の障害厚生年金ではないですよ。
旧制度(年金一元化前)の障害共済年金になってしまいます。申請(請求)のための様式も異なります。
きちんと共済組合に相談した上で、間違いのない様式などを使っているのですね?
初診日がいついつのとき、いついつが障害認定日になるのですか?‥‥という質問を、先になさっておられました。
正直、「基本的なことすらわかっていないのでは?」と感じざるをえませんでした。
また、あと出しじゃんけんのように「実は、業務上の経験がある」と持ち出されるのは、不愉快ですし不適切なことです。
業務上の経験をお持ちでしたら、そのときにあなたが知ったことを確認しながらのやり取りが可能だったはずで、また違った角度からのアドバイスもできていたと思います。
こういったことを総合すると、他人の手続きを業務上知っているといえど、たいへん残念なことに、障害年金のしくみをきちんとわかった上でご自身の手続きを進めている、とは思えませんでした。
医師に対する過剰な期待にしても、おなじでした。
医師の業務はたいへんな負担が伴います。さんざん、ニュースにもなっています。
ですから、残念ながら、専門的な内容になる年金用診断書の作成は、どうしてもそれだけ時間を要します。
きちんと業務をされていたらそういった限界は理解されているはずで、ことさら心配し過ぎる・病院に対する不信感を募らせた発言をしてしまう‥‥ということは、できるものではないですよ。
> 後は、今通院している診断書だけが欲しいだけなのです。
待つか、それとも、ぐいぐい「早く出してくれ!」と要求するか‥‥。2つに1つ。
ただそれだけの話で、はっきり申しあげて、うだうだと質問&回答を続けるほどのことでもありません!
ご回答ありがとうございます。申し訳ございません。共済組合とは密に連絡を取り合い。申請書類も一式貰いました。今通院している所は、先生が医大なみにおり午後には患者がまばらになるような所です。間違いなく書く時間はあるはずだと思います。前述にも書いた通り、少し(9月中旬位)まで待ってみて、それでも作成してくれなければお金はかかりますが社労士か弁護士に頼もうかと思います。
No.13
- 回答日時:
いろいろと確認すべきことがたくさんあります。
以下のとおりですが、抜け落ちてしまっている所や、あなたが理解できていない所がたくさんあるのではないかと、かなり心配しています。
> 初診が平成26年で医大に3年通院していました。
<確認するべきこと 1>
・ ア 医大の初診日(平成26年。以下の注1。)の際の「受診状況等証明書」(初診証明)は取ったか?
(注1:年金用診断書[下記の1枚目]のマル3「初めて医師の診察を受けた日」と同じ日付であること)
・イ 初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)の後3か月内も、医大に通院・受診していたか?
・ウ 上記のイがOKだったとき、イの期間内のことを医大の医師に書いてもらう「1枚目の年金用診断書」は用意できたか?
> その後担当医師が転医され、今の病院を紹介され、通院してかれこれ1年8カ月が経ちます。
<確認するべきこと 2>
・エ いつ、障害年金の手続きの書類を年金事務所(ただし、初診日に厚生年金保険に入っていなかったときには、市区町村の国民年金担当課)に出すつもりか?
(注2:出す日を「請求日」という)
・オ 請求日から前にさかのぼる3か月内に、いまの病院に通院・受診するか?
・カ 上記のオがOKだったとき、オの期間内のことをいまの病院の医師から書いてもらう「2枚目の年金用診断書」は用意できるか?
<確認するべきこと 3>
・キ 上記ウの診断書による「障害認定日による請求」(遡及支給分あり)になる、といったことを理解しており、障害給付用の年金請求書(年金用診断書のことではない)の請求理由欄で、必ず、「障害認定日による請求」としなければいけないことを理解しているか?
・ク このときに、上記カの診断書も「2枚目の年金用診断書」として出すので、「ウで認定が認められないときには、カで審査して下さってOKです」ということを申し立てる理由書(年金事務所にあるので、必ず、問い合わせて入手しておくこと)が必要になるが、このことを理解しているか?
・ケ 上記ウの診断書(1枚目の年金用診断書)で認められず、上記カの診断書(2枚目の年金用診断書)で認められるときは、「事後重症による請求」と呼び「遡及支給分なし」になるが、これを理解しているか?
・コ 上記ウのとき(過去)とくらべて上記カのとき(現在)のほうが悪化している、と考えられるときは、さらに「障害給付 額改定請求書」(年金事務所にあるので入手すること)が必要になるが、このことを理解しているか?
----------
> こんなに月日が経っていても診断書を作成してくれないものなのでしょうか。
回答 No.10 に書いたとおり、もうしばらく待ってみて下さい。
ただし、請求日との絡みで、上記エ~カに引っかかり、「2枚目の年金用診断書が無効になってしまう」危険があるので、これだけは十分に注意して下さい。
したがって、できれば、いまの病院にしつこく問い合わせてみてもOKです。
上記ア~コのうちに、わからないこと・漏れている&抜け落ちてしまっていることが複数あるときには、率直に申しあげて、専門的なフォローが必要になってくる度合いがぐっと上がってきます。
このような場合は、多少の負担をしてでも、社会保険労務士にお願いしたほうが良いかもしれません。
ただし、社会保険労務士に頼んだからといって、「必ず受給できる」わけではありません。
あなたがあれこれ苦労しなければならない手続きや心配ごとを専門的な視点で肩代わりしてくれる、といったものに過ぎません。
また、社会保険労務士ごとに、得意分野にたいへん差が大きいです。
そのため、障害年金専門を看板にかかげている人を選ばないと効果がなく、かえってイライラさせられるようなこともあります。
ご回答ありがとうございます。自分は公務員だたので公務員共済に提出します。自分は人の障害年金の作成を教えていたりしていたので、申請書は出来ています。後は、今通院している診断書だけが欲しいだけなのです。
No.12
- 回答日時:
常勤の医師でもなかなか書いてもらない事があります。
診断書を書くのも大事な仕事の1つで、病院には診察や検査とは別にお金を払ってるのですから、僕なら病院に言って催促してもらいます。診察、検査、治療だけが医師の仕事ではありません。
役所に出す書類が揃わないと困るのは自分ですから。
ご回答ありがとうございます。その通り正論ですね。実は自分は某町の町民課国保年金担当として5年ほど年金担当として携わってきました。その間、障害年金の相談や受付けを何件もこなしてきました。年金事務所の人とも会議で話をしたり、今後の年金の動向などいろいろ意見交換をしたりしました。障害年金は難しく国民年金を納付をしていなかった為、障害年金が受けられず、その障害がある息子さんのお母さんが涙を流して訴えて来ました。今の規定では自分もどうすることができず困りはてました。町長からもどうにかしてくれと直々に指示がありました。No.10の回答者の意見も分かりますが、実際現場に立った人間として、障害年金を受給できないことは、その人の今後の生活に関わってきます。自分も相談や申立書などの書き方など教えたりして受給出来た人から感謝されやりがいを感じたこともありました。医者はそういうこが分からないから平気でほったらかしにするんです。医者の方、このサイトを見ていたら医者としての使命感、倫理観を学生のころ学んだはずです。思い出して下さい。今でも心残りとして先に書いた息子さんの将来が危ぶまれてなりません。変な回答をしてきた人も反省して下さい。現場を見てきた一人として、世の中には大変苦労している人が沢山いるのです。自分もこの様な立場になり困っているからこのサイトに投稿したのです。回答される方、自分がそういう立場になったらどうか考えて回答してきてほしいです。長文になってすみません。どのようにするか分かりませんが粘りず良く交渉してみます。
No.11
- 回答日時:
誰かと一緒に病院に行かれ、
付き添ってくれた人から診断書を書いてくれるように医師にお願いする。
ご回答ありがとうございます。No.10の回答者が言うように、多少お金がかかっても社会保険労務士にお願いするのが良いのですかね。初診日からもう3年も経つのですが・・・。
No.10
- 回答日時:
医師の勤務態勢などの影響により、このようなことはごくごく普通に起こり得ます。
あなただけに係わっているわけではないからです。
したがって、まずは、もうしばらくの間、根気強く待っていただいて、3~4か月経っても変化が見られないようでしたら、そこであらためて病院に聞いてみるようにして下さい。
以前もお答えしたとは思うのですが、精神疾患による障害の状態の判断は、障害年金では、少なくとも、前後2年半は見ます。
初診日から1年半と、今後の見通し(最低限1年)とで、計2年半です。
言い替えると、それだけの「継続的な治療(通院など)」が必要で、初診日から1年半が経過した障害認定日が来たからといって、直ちに年金用診断書を書けるようなものではないんですよ。
また、その間に転院があるときは、前後の関連性なども細かく見てゆくので、医師としては、なおさら慎重になってしまいます。
診断書の作成に関しては、医師には応諾義務があります。
しかし、明文化されてはいないものの、その診断書の作成によって意図しない告知になってしまうようなとき(たとえば、病名を知ってしまうと悪影響が大きいようなとき)には、医師は、作成を拒否できます。
正当な理由がある、と認められるからで、正当な理由があるときには拒否できるのです。
(こちらも、以前に回答をさしあげたはずです。)
なお、3分足らず云々でしあげようと思えば、できないことはありません。
しかしながら、そのようなものは、その人の病状や障害の程度に十分に配慮されたものではありません。
ただ単に、機械的に作成されたものに過ぎず、たいへん不適切です。
言い替えると、年金用診断書は、丁寧に書こうと思えば思うほど、作成に時間がかかります。
つまり、ある意味で、医師が真剣に向かい合おうとしているからこそ時間がかかってしまう、といったこともあるのですよ。
そのほか、初診医療機関で必要なのは、年金用診断書ではありません。
受診状況等証明書といって、初診証明だけが必要です。
その上で、その初診医療機関の初診日から1年半が経ったときに実際に受診していた医療機関で、年金用診断書を書いていただきます。
1年半時点でかよっていたところが初診医療機関とは別のところならば、初診医療機関で年金用診断書を作成してもらったとしてもムダです。法律上、無効です。
さらに、法律上、その年金用診断書は、1年半が経ったときから数えて3か月後までに実際に受診していないと、絶対に作成してはいけないことになっています。
このような場合に限っては「書いても全く意味が無い」ので、医師は診断書を作成しませんけど‥‥。
そういった決まりごとをきちんと理解された上での質問なのですよね?
いままで、ほかのQ&Aでもあなたの質問を見ていますが、どうも、こういったことがまだ理解できていないのではないか、と思えてしかたがありません。
精神障害者保健福祉手帳の等級とも、全く関係がありません。
手帳が何級だから年金がこうなる、と決まっているわけでもありません(逆に、年金が先に決まっているときは、手帳の級が連動します。)。
はっきり申しあげて、まともな回答は付いていません。
どなただとは名指ししませんけれども、間違いだらけの内容がたくさんあります。
これまた以前にも言いましたが、こと障害年金に関しては、いわゆる同病者の方からは、ほぼまともな回答は付かない、と言わざるを得ません。
さらに、医師や元・医学生や、自称「支援学校教員」の中にも、まともに答えられない・間違いだらけの方がめだつのが実情です。
それほど、障害年金というものは、特殊性・専門性が高いのです。
ですから、年金事務所(日本年金機構)や専門職(社会保険労務士)にお尋ね下さい。
回答にまともなものがきわめて少ない以上、こういうQ&Aサイトで聞くような性質のものではありません。
ご回答ありがとうございます。障害年金についてある程度理解はしております。
r32bestは何を回答しているかわからず、痛いところをつかれてお礼を削除する行為に至り卑怯な回答者です。スンリーも同様です。愚痴ってすみません。あなたが今のところ良き回答者です。
No.8
- 回答日時:
№6のお礼への返事ですが、
そこまで条件がそろっているとすれば、障害者年金をもらうための要件を満たしていない可能性が高いですね。
診察代は病院によって異なりますが、継続した治療が必要である精神疾患においては、患者さんに少しでも余計な負担をかけないよう、病院側も努力していますので、書いても無駄な場合、医師は書いてくれません。
なお、プロフィール通り、すでに夕飯の準備が整っていますので、今日の回答はここまでです。
No.7
- 回答日時:
№6の追記ですが、
私が通院しているのは大学病院です。
電子カルテの導入が早く、「診断書が欲しい」と言えば、役所でもらった書類と交換するかたちで、すぐに印刷してくれます。
その内容は、氏名、年齢、住所だけでなく、初診日、発病した理由、現在の状態まで印刷されており、あとは、医師が該当する項目に丸を付け、医師の所見に、自立支援の申請なら「継続した治療が必要」と書き、精神障害者認定なら「よって該当する」と診断書に記入します。
自立支援の診断書なら、医師の記入は1分もかかりません。必要なことはすべて印字されています。精神障害者認定も同様です。時間のかかるものではありません。
また、住んでいる自治体の支援で、診察書代を4,000円まで補助してくれます。自立支援の診断書代が3,300円、精神障害者認定の診察代が同じく3,300円。合計で6,600円ですが、精神障害者の認定が済めば4,000円が戻ってくるので、実質2,600円の負担でした。
なお、障害者年金をもらうための認定日は、初診から1年半経過後になります。
あなたはこれを満たしていますか?
病状固定なら6ヶ月後でも認定されますが。
ご回答ありがとうございます。既に初診の大学病院では診断書を貰っております。今、通院しているところが電子化されておらず、なかなか書いて頂けないのです。
>障害者年金をもらうための認定日は、初診から1年半経過後になります。あなたはこれを満たしていますか?
満たしております。自分の住んでいるところは、補助がありません(>_<)
No.6
- 回答日時:
№5のお礼への返事ですが、
Q>医学部を出て医者(医者に早期退職制度はありません)にならず会社員にでもなったのですか?
A>医学部に入ったことはありませんよ。「これらのことは、医学部生だった時に学んでいることであり…」と書いてあるのを、あなたが勝手に『私が』医学部生と勘違いしただけのことです。
Q>診断書も3分で書けるわけないし、診断書代3,300円で作成してくれるわけないでしょう。
A>費用は病院によって異なります。「診断書も3分で書けるわけないし」とありますが、診断書を書いている医師を見たことがあります。その時には「3分待って。すぐ渡せるから」と医師に言われました。
Q>「医師の所見で「よって該当しない」との一文が必ずあり」診断書のどこにあるんですか?
A>診断書の「医師の所見」の欄に書きますよ。通常は、審査を通る方だけに書いているのが診断書ですから、必ず「よって該当する」になります。
Q>あなたの言っていることは信用できません。
A>だったら無視するだけでいいでしょう。私は該当しているから主治医に「診断書を書けるから、すぐに役所で書類をもらってきてください。」と言われましたよ。
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