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1.
ストライカーのA選手が「不意の負傷で」チームから離脱した時点で、韓国の予選敗退は既成事実(も同然)だったと思います。

2.
被告人の何回にわたる出廷拒否で、公判日程に「狂い」が生じています。

3.
検察は殺人「容疑者・被疑者」のOOに対して逮捕状を請求したが、裁判所は証拠不十分として「却下・棄却」した。

(ちなみに、日本では逮捕状を「申請」するとは言いませんね?)

4.
B議員は、両党の合併を「通じる・通じた」新党の結党を推進している。

5.
C教授は今回の選挙で与党のD候補に対する強力な対抗馬と「評され・評価され」公認指名が有力視されていたが、婚外交渉の発覚で「脱落」してしまった。


以上です。
特に「」の中の部分が気になります。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#3です。



>1番は、やはり日本では「不意の負傷」という言い方は違和感のある言い回しのようですね?

そうですね。
「不意」には、「思いがけず」という意味に留まらず「突然」というニュアンスも含まれているからだろうと思われます。
「突然アクシデントに見舞われて」という意味で、「不意のアクシデント(事故)で」なら自然なのですが、
「突然負傷して」という意味にすると違和感が生じる。

>2番は、ある日本の方に「ずれ」と言った方が良いと言われまして質問したのですが、「狂い」でも問題ないのですかね?

文脈次第ですが、「狂い」で特に問題はないと思います。
「ずれ」のほうが大人しい表現ですが、出廷拒否による障害を強く印象付けたい場合には「狂い」のほうが適しています。
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1.ストライカーのA選手が予期せぬ負傷でチームから離脱した時点で、


  韓国の予選敗退は不可避だったと思います。

2.被告人の何回にもわたる出廷拒否で、公判日程に遅れが生じています。

3.検察は殺人被疑者のOOに対して逮捕状を請求したが、裁判所は証拠
  不十分として却下した。  
*実質「容疑者=被疑者」で法律的には「被疑者」マスコミ的には「容疑者」が
 使われていると理解。

4.B議員は、両党の合併を通した新党の結党を推進している。

5.C教授は今回の選挙で与党のD候補に対する強力な対抗馬と目され公認
 指名が有力視されていたが、婚外交渉の発覚で除外されてしまった。
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1.


ストライカーのA選手が「思いがけない負傷で」チームから離脱した時点で、韓国の予選敗退は既成事実(も同然)だったと思います。

2.
・被告人の[数回]にわたる出廷拒否で、公判日程に「狂い」が生じています。
or
・被告人の何回に[も]わたる出廷拒否で、公判日程に「狂い」が生じています。

3.
検察は殺人「容疑者(or被疑者)」のOOに対して逮捕状を請求したが、裁判所は証拠不十分として「却下」した。

4.
B議員は、両党の合併[による]新党の結成を推進している。

5.
C教授は今回の選挙で与党のD候補に対する強力な対抗馬と「評され」公認指名が有力視されていたが、婚外交渉の発覚で「脱落」してしまった。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1番は、やはり日本では「不意の負傷」という言い方は違和感のある言い回しのようですね?

2番は、ある日本の方に「ずれ」と言った方が良いと言われまして質問したのですが、「狂い」でも問題ないのですかね?

お礼日時:2020/08/24 16:59

不倫なら失脚する原因になるが、婚外交渉自体は失脚する要因とは限らない。


セックスをしていはイケナイ相手とは限らない。

警察も検察も弛んだ仕事はしないので、裁判所が逮捕状請求を棄却することは先ず無い。

通常は、事件の捜査は警察が行い、犯人と思える容疑者と証拠が揃ったら
警察が裁判所に逮捕状を要求し逮捕する。
その後、身柄を検察に写し、検察は裁判で有罪となりうる証拠を集め起訴する。
この時点で容疑者は既に拘留されているので、
拘留延長を要求するか起訴するかの判断は検察が行う。

裁判所に逮捕状を請求できるのは、警察と検察の両方ですが、
一般的には警察です。
検察官の人数よりも警察官の人数の方が遥かに多いので、事件数も警察の方が多い。
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1.韓国の予選敗退は決定的になったと思います。


2.出廷拒否=原告に対する反論なし=原告の要求通りになる
3.検察→警察 裁判所→検察
4.両党を合併して、新党を結党すべく推進している。
5.婚外交渉? 除外された。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まず、婚外交渉についてはネット辞書で下記のように説明していますね。

婚外交渉
読み方:こんがいこうしょう

婚姻関係を結んでいない相手と性交渉に及ぶことを意味する語。まだ結婚していない段階で交際相手と性交渉に及ぶことは特に「婚前交渉」という。


それから、
実は、3番の「逮捕状」は「勾留状」のことです。日本では「勾留」って用語が一般人には馴染みのない語だからかは知れませんが、韓国のニュースを伝えるとき、日本の勾留状にあたる구속영장(拘束令狀)を逮捕状と訳しいるのを何度か見聞きしたことがあります。で、逮捕状と書いたのです。ところで、警察が逮捕状(勾留状ではない)を検察に請求しても、結局検察も裁判所に請求するのではありませんか?検察には令状を発付する権限はないんじゃありませんか?ですので、勾留状も検察が裁判所に請求するのではないですか?

お礼日時:2020/08/24 14:48

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