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2003年に確認有限会社を設立し、現在に至りますが、
このたび本店事務所を近所に移転したので定款の変更が必要になりました。

この有限会社の証券口座で株式の運用も行っており、譲渡益が出た場合に経常利益に含める事ができるために、定款の目的欄に「有価証券の売買」といった項目をこの際ついでに追加しようと思っています。

この、本店を近所に移転と、目的欄への追加の2点を定款から変更するには、一体いくらかかるのでしょうか。
また、書類は法務局へ行けば頂けるのでしょうか。
よろしくご教授ください。

A 回答 (3件)

すみません。

先ほどの書きこみで大きな誤解を与えるところでした。
定款変更は必要ありませんが、本店所在地が移転した場合は「本店移転登記」が必要になります。
ちなみに同一市区町村内の移動の場合は、所在地の法務局に申請すれば足り、登録免許税は3万円です。しかし別の市区町村に移動の場合は、まず旧本店所在地の法務局に申請するので登録免許税が3万円掛かり、その登記が終了した後で、新しい登記簿謄本を添付して新しい本店所在地の法務局に申請するのでまた3万円の登録免許税がかかります。(3万円+3万円+登記簿謄本1通1000円で6万1000円にもなります)

税務署に本店移転の届出をする時は、本店移転登記後の新しい登記簿謄本1通を添付し証拠とします。
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この回答へのお礼

おっと危ないところでした。
本店移転登記が必要なのですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/08 16:58

まず誤解があるようですので指摘しておきます。



>このたび本店事務所を近所に移転したので定款の変更が必要になりました。

定款の書き方によります。通常定款には細かい住所まで書きません。市区町村までしか記載しない方が普通です。
例えば、
「この会社は東京都港区に本店を置く」と記載されている場合は、港区内ならどこに本店を移しても定款変更の必要がありません。港区浜松町から港区六本木に本店を移しても定款を変更する必要はありません。逆に港区浜松町から品川区品川に移動した場合は、定款変更が必要になり法務局に申請するのに3万円の登録免許税が必要になります。

ただし定款に「この会社は東京都港区浜松町○丁目○番○号に本店を置く」と記載した場合は、同じ港区内への引越しでも定款変更が必要になり、登録免許税3万円が必要になります。

目的変更に関しての登録免許税は3万円です。

>また、書類は法務局へ行けば頂けるのでしょうか。

東京都の場合は『別紙』ならもらえます。
その他の用紙は、文房具屋でB4かB5のコピー用紙を購入してください。
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この回答へのお礼

確かに、市までしか書いていませんでした。
すると定款の変更は必要ないんですね。
うれしいです。ほっとしました。

ただ、税務署等からの書類が以前の住所に送付されているので税務署などには住所の変更を申し出る必要がありそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/31 16:37

法務局で聞くと丁寧に教えてくれ・・・る人もいます。

私は係りの方にマニュアルの該当ページを見せていただき「このようにすればいいんです」と教えていただきました。規定の書式、用紙が必要な場合とワープロ打ち出しで自分で作ればいい場合があるようです。自分でやれば「印紙代」だけですよ!
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