一回も披露したことのない豆知識

臨床検査技師の免許を取得しております。
とある会社で解析業務を行っており、技師として所見の作成時記載もしております。
所が、検査技師でない方も解析業務を実施しており所見作成時、検査技師さんの名前を使用していました。
もちろん、許可などと得ていないと思います。
検査業務で直接患者様に触れておらず、データのみの解析実施なのですが
これって法律上ひっかからないのでしょうか?

A 回答 (1件)

臨床検査技師等に関する法律に「臨床検査技師でないものが検査をする事」を禁止する条項がないので合法でしょう。

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