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私の車が2年前に盗難されて警察からの連絡で今月発見されました。車はフレームNOを変えられてました。抹消書類は私が持ってます。発見された当時所有していた方(善意の第三者・怪しい人)が200万で買ったと所有権を主張してきてます.どのように対応していいかわかりません。車は警察が話し合いがつくまで渡してくれません。どうしたらいいでしょうか?教えてください

A 回答 (2件)

まず、土地及びその定着物である不動産以外の一般の動産の取引の場合、取引行為の相手方が善意無過失平穏公然にその動産の占有を取得した時には、その相手方はその物の上に行使する権利を即時に取得します(民法192条)。


そして、その動産が、盗まれたり(盗品)なくしてしまった物(遺失物)であったような場合には、所有者は、その盗まれた時もしくはなくした時から2年間に限りその回復の請求をすることができます(民法193条)。
そして、その時に、現在の占有者がその盗品または遺失物を、
(1)通常同種の物を販売する商人から盗品または遺失物であることを知らずに購入した場合
(2)裁判所が関与した競売によって買い受けた場合
の上記2通りの場合に限り、現在の占有者が支払った代金と同額の代価を弁償しない限り、元の所有者は、その物を自分に引き渡せと相手に請求することはできません(民法194条)。

但し、monchan-man2さんがおっしゃるように、登記や登録により公示された動産については、この192~194条は適用されません(最判昭62年4月24日)。
つまり、未登録であった場合を除き、自動車登録制度により所有者が公示されている場合には、現在の占有者が自己名義の自動車登録をして自己が所有者である旨の公示が無い限り、真実の所有者であるburiltujiさんに対し、現在の占有者は所有権が自己にあることを主張することはできません。
つまり、現時点においても、buriltujiさんのみが所有者ということになり、相手方から無償で取り返すことができます。

この辺りの理屈を相手方にお話して、相手方が応じてくれない場合には、弁護士のどなたかに間に入って頂いた方が良いと思います。

相手方に対しては、所有者でもないのに車を使用して利益を得ていたということで、現在に至るまでの車の使用利益を不当利得として『不当利得の返還請求(民法703、704条)』をすることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変貴重ご意見参考になりました。
相手の出方が車なののかお金なのかわかりませんが
ご意見を参考に話しを進めていきます。
本当に有難うございます

お礼日時:2001/08/18 11:02

 自動車の場合は、登録制度が完備していますので真正な所有者が明らかであり、民法192条「善意取得」の対象とはならない、というのが通説だと思います。

ですから貴方は、現在の所有者から盗難車を無償で取り返すことができます。
 詳しくは、損害保険会社または弁護士会へご相談下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変貴重ご意見参考になりました。
相手の出方が車なののかお金なのかわかりませんが
ご意見を参考に話しを進めていきます。
本当に有難うございます

お礼日時:2001/08/18 11:07

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