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住宅ローン控除の建物購入金額について

消費税増税の救済で11年目から13年目は建物購入金額×2%/3が毎年の控除対象となると思います。
(ローン控除額×1%はひとまず無視)
建物購入金額が2000万、総費用4500万の場合、夫2700万妻1800万でペアローンを組んだとして、この場合の建物購入金額の割合と控除金額はどうなりますか?
建物購入金額は夫2000万×2700/4500=1200万、妻800万で計算されるのでしょうか。
それとも登記上の建物持分割合で決まってくるのでしょうか?

ご教示をお願いします。

A 回答 (2件)

質問の主旨が見えないところもありますが…



住宅借入金等特別控除の疑問点なんですよね?
特別特定取得の場合の11~13年目の控除額が、
共有名義の場合どうなるか? ですよね?
妙な回答がありますけど…A^^;)

下記の令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
②(住宅取得等対価の額-消費税額)
 〔上限4,000万円〕×2%÷3
~~~引用
要は、
『消費税を引いた建物の本体価格』
の消費増税分2%を3年で割った金額の
税額控除をするよ。ってことです。

次に共有名義の話です。
持ち分割合はどうなっているのですか?
例では、
購入は頭金なしで全部ローンってことですか?
そうなら、
>夫2700万 妻1800万
ということなら、
3:2ってことですよね?
★持ち分も3:2ってことになります。

頭金を夫が出したうえで…
といった前提はないんですよね。
さらに、土地と建物で持ち分を変えるのですか?
そこもどうなるのかです。

土地も建物も持ち分3:2
住宅ローンも   3:2
なら、
 夫   妻
1200万:800万
でよいです。
本来ですと税抜価格ですから、
1091万:727万
のそれぞれ2%÷3年
となりますね。

仮に5400万の物件を例にします。
夫が頭金900万出したうえで
4500万のローンを組むなら、
   夫    妻
頭金 900万  0
ローン 2700万 1800万
合計 3600万:1800万
持分割合 2 : 1
となります。

そのうえで、
建物の購入価格が2000万なら、
持分割合 2 : 1
価格 1333万:666万
として、
2%の増税分(の控除額)を
求めることになります。
※本来は消費税を引いた金額です。

総額に対する頭金+ローンの
各々の支払う金額の割合が、
持ち分割合と合っていること。
これが大前提になります。

くれぐれもご留意ください。
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>建物購入金額は夫2000万×2700/4500=1200万、妻800…



所得税に関してはこちらです。

>登記上の建物持分割合で決まってくるの…

実際の負担割合と登記割合が異なるのなら、異なる分は贈与税の対象となります。

同年中に他の贈与は一切ないとしても、110万円以上異なるのなら実際の負担割合より登記割合のほうが大きい側に、贈与税の申告と納付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、あなた方が 20 年を経た熟年夫婦ならこの限りではありませんが、その旨の申告は必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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