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親および兄弟姉妹に対する扶養義務について、「余力のある範囲」は具体的にどの程度と解釈されるんでしょうか?
日々の生活費だけならまだしも、奨学金の返済や、将来的に住宅費用、子供を産み育てる費用、老後費用を賄うための資産形成も行わないといけませんよね?
それを考えると、殆どの若年層には本当の意味での“余力”など無いと思うのですが・・・。まさか、貯金できるから余力とか言いませんよね?

A 回答 (2件)

扶養しますと言えば親族扶養で決定。


扶養できませんと言えば扶養しないで決定。生活保護へ。家族親族から見捨てられたということです。
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明確な基準は無いと思いますよ。

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