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配偶者控除について教えてください

配偶者と別居している場合は、年末調整のときに、配偶者へ送金をしている証明になる書類を添付することが必須ですか?
添付しないと控除を受けられませんか?

A 回答 (5件)

>これは国外の居住者のみでしょうか?


はい。そのとおりです。
確かにこのあたり、分かりにくい書き方ですよね。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
引用~~~
申告についての注意
・・・・
(6)以下に掲げる親族が非居住者(注1)である場合
・・・・
ロ 源泉控除対象配偶者である配偶者
・・・・
(注)1「非居住者」とは国内に住所を有せず、
1年以上国内に居住を有しない個人
~~~引用

つまり、日本で住民記録がない人の場合、
その人に送金(海外送金)してる証拠がないと
扶養しているとはみなさない。ってことです。

特に日本で出稼ぎできている外国人の場合とかです。
中国人の夫が現地にいる奥さん、子ども、親、親戚まで、
扶養していると申告することが珍しくありません。
そのために厳格に家族の証拠を提出させるのです。

それ以外の国内に住民記録がある配偶者は何も必要としません。

余談ですが、
会社での扶養には、社会保険の扶養の条件をチェックすることが
あります。
その場合、非同居(非居住者ではない)の学生ではない子ども、
扶養者の親といった家族を扶養していると証明する場合、
仕送りなどの情報で条件をクリアするか認定を受ける必要があります。
※被扶養者の収入が仕送りより少ないという条件

そういった条件を全部いっしょくたにして運用している会社もあります。
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この回答へのお礼

これはなんとも詳しいご説明を!大変有難いです。
凄く凄くわかりやすいです!
添付は不要だけれど、会社の規定で社保の扶養条件と共に運用している会社もあるということですね。
ありがとうございます。
とても分かり易かったです!

お礼日時:2020/08/28 21:48

年末調整で配偶者控除の適用を受けるには、配偶者が外国に居住している場合は、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に「親族関係書類のほか「送金関係書類」を添付しなくてはなりません。



しかし配偶者が国内に居住している場合は、配偶者と同居している場合はもちろん、別居の場合であっても「送金関係書類」を添付する必要はありません。送金をしている証明になる書類を添付しなくて構いません。
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この回答へのお礼

そうなのですね!
外国に住んでいる場合のみ、添付必要という感じなのですね。

お礼日時:2020/08/28 18:01

民生委員などの証明も必要ですね。

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下記をよくお読みください。


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

結論から言えば、必要ないのです。
上記の説明に一言もそんな制約はありません。

しかし、年末調整は勤め先のローカルルールがあったりします。
以前からの現場のルールで担当者がそういうことを言うかもしれません。
さすがにもうないかな。特に配偶者控除についてはそうです。

現場に偏屈がいるなら、確定申告すればよいです。
申告書に配偶者控除の申告額と奥さんの氏名やマイナンバーを
書くだけで、問題なく申告できます。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

上記のサイトを見ました。
送金関係書類を添付必要との記載がやはりありますが、これは国外の居住者のみでしょうか?
国内であれば添付不要ですか?
そのあたりが文章を読み解けずにいます

お礼日時:2020/08/28 17:28

>送金をしている証明になる書類を添付することが…



法的には、そんな決め事はありません。
無用です。

ただ、年末調整と言うことなら会社の裁量において、そのようなことを言われる可能性はあります。
会社の給与担当におたずねください。
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この回答へのお礼

国税庁のホームページで送金の証明は残しておいてくださいと書かれていたので、添付しなければならないのかと思っていましたが、添付は必須ではないということでしょうか?

お礼日時:2020/08/28 17:21

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