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総合支援資金について質問です。
8/11に総合支援の申請をしました。
4月に緊急小口資金を申請して、月末に振込がありました。
今日、社会福祉協議会から手紙がきて、7月と8月の分の給料明細がほしいと言われました。
あと、20万×3ヶ月の希望した理由も教えてほしいとのことです。
確かに2月3月よりは仕事もできるようになり、給料もコロナ前に近づいてはいますが、また7月の終わりごろから出勤が少なくなってしまいました。
これって不採用になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

no3
あなたに状況は理解できることですが、社会協議会においては、過去の給与で生活ができていたから20万円も依頼ないということになりません。あなたが生活するうえで必要としている金額であることを強く申し出ることです。
あなたが介護のために、まともに仕事はできていないために、給与が減少したいるところににコロナの影響でさらに減少した事実があることは認められることですが、本来であればあなたが得れる給与水準が、コロナの影響をける前の給与が水準となっているためににいっていることですが、実際につき7-8万円で生活ができるわけがないということに理解が足らないために、事務方は機械的処理に流されることがおようにしてあります。本来の給与水準に戻る前にコロナの影響で自粛するために休業をやむなくしたために給与がさらに減少をしたことを強く伝えることが大切です。
また、給与が月7-8万円で生活を送ることが生活苦であるために20万円の貸し付けを申し込んだことを理解しないために今回の言葉として出ることになりますが、返済ができるかも顧慮するということもありますが、月7-8万円で生活してていて20万円もいるのかということ言葉も差別している言葉であります。また、「7月と8月の分の給料明細がほしいと言われました。」につては、以下の事務連絡で、先に様式別添3に記入してものを「参考として、別添3の状況確認シ
ートを活用していただきたい。」しているためにあなたに給与明細書をの提出等も省くことができることです。
特例措置で3か月を超え延長する場合に事務手続きの書類について、事務連絡として通達されているところです。また、総合支援資金貸付延長については、必要書類に簡素化を伝えている事務連絡も出しています。
却下された場合は、却下理由に不服があれば審査請求をすることもできます。
あなたが介護をする日tる用がある場合は、あなたの会社身分に関係なく、育児・介護休業法の介護休暇を出することができます。雇用保険に2年間で月11日以上仕事をした場合は介護休暇について手当が支給されます。ただし雇用保険加入月が不足していても手当はでませんが、年間有給休暇と別で介護休暇を年間93日間は取得することができます。今後の参考まで
            
                  事 務 連 絡
                                  令 和 2 年 7 月 9 日
各都道府県・指定都市・中核市
生活福祉資金貸付制度主管部局・生活困窮者自立支援制度主管部局長 殿
全国社会福祉協議会会長 殿
                            厚生労働省社会・援護局地域福祉課
                                 生活困窮者自立支援室長
 総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について
平素より、厚生労働行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付の取扱については、「総合支援資金の特例貸
付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について」(令和2年7月2日厚生労働省地域福祉課生活
困窮者自立支援室長事務連絡)により連絡しているところですが、総合支援資金の延長にかかる事務
処理を円滑に進めるため、下記のとおり、申込書類の整理等を行い、お示ししますので、活用等の上、
円滑な事務処理の実施をお願いします。
各都道府県生活福祉資金貸付制度主管部局におかれては、都道府県社会福祉協議会及び管内市
区町村生活福祉資金貸付制度主管部局へ周知いただき、生活困窮者自立支援制度主管部局におか
れては、管内市区町村(指定都市及び中核市を除く。)生活困窮者自立支援制度主管部局に周知し、
市区町村生活困窮者自立支援制度主管部局におかれては、自立相談支援機関へ周知いただきます
よう、よろしくお願いします。
また、全国社会福祉協議会におかれては、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会へ
の周知に万全を期すようお願いします。
                   記
1 申請書類等
 総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申請においては、下記の必要書類
を求めることとし、原則、別添の様式を活用すること。なお、その際、申請者の負担軽減の観点から、そ
の他の書類は求めないこと。
・ 延長貸付申込書(別添1)
・ 借用書(別添2)
なお、総合支援資金の特例貸付の初回貸付における申込書については、「総合支援資金の特例貸
付の円滑な対応について」(令和2年5月 11 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自
立支援室長事務連絡)により、共通様式を示し、順次切り替えを行うこととしていたが、今後は、
原則、当該共通様式を用いること。

2 延長貸付にかかる状況確認シート
総合支援資金の特例貸付の延長の申込にあたっては、借受人は、自立相談支援機関への相談や
面談等を経て、自立相談支援機関から支援決定の連絡を受けたうえで、社会福祉協議会に対して延長
の申込みを実施することとしているが、自立相談支援機関においては、必要な情報の確認や、市区町
村社会福祉協議会との情報共有について、円滑な対応を行うため、参考として、別添3の状況確認シ
ートを活用していただきたい。
なお、相談者が多く見込まれる自治体においては、あらかじめ市区町村と自立相談支援機関が調整
をした上で、自立相談支援機関に代わって市区町村本庁で当該シートを作成し、自立相談支援機関や
市区町村社会福祉協議会と共有する事務フローとするなど、自立相談支援機関の状況を踏まえて、適
宜対応を工夫して差し支えない。
                                           以上
(別添3)
総合支援資金特例貸付 延長貸付にかかる状況確認シート(様式例)
□大正 □昭和 □平成
□ 緊急小口資金特例貸付 申請した機関 □社会福祉協議会(社協名:              )
入金日 令和2年    月 日 □労働金庫 □郵便局
借受金額 円
□ 総合支援資金特例貸付 申請した機関 □社会福祉協議会(社協名:              )
入金日 令和2年    月   日
借受金額 円
□ 持家 □ 借家 □ 良い
□ 賃貸アパート・マンション □ 良くない/通院している
□ 公営住宅 □ 会社の寮・借り上げ住宅 □ 良くないが通院していない
□ 野宿 □ その他( )
□ 無
□ 有( 人 )
月額所得 (月額 約 円)
※申請月(       月)の見込 □ 滞納あり □ 滞納なし
月額所得 (月額 約 円) □債務あり
□債務なし
□正規職員 □非正規非常勤職員
□非正規職員 □その他(            )
□ 就労している(自営業、個人事業主含む)
□ 就労しているが、休業中
□ 就労しているが、転職先を探したい/探している
□ 今後、就労予定(就労先決定済み)
□ 仕事を探したい/探している(現在無職)
□ 仕事をしていない(仕事は探していない)
□ 病気や健康、障害のこと □ 住まいについて □ 収入・生活費のこと
□ 家賃やローンの支払いのこと □ 税金や公共料金等の支払いについて □ 債務について
□ 仕事探し、就職について □ 仕事上の不安やトラブル □ 地域との関係について
□ 家族との関係について □ 子育てのこと □ 介護のこと
□ ひきこもり・不登校 □ DV・虐待 □ 食べるものがない
□ その他(                                         )
令和 年 月 日 本人署名
□ 支援決定 ⇒ 社会福祉協議会への連絡
□ 非決定 □ 福祉事務所への連絡
□ その他
今後の対応方針、モニタリング予定
生年月日 年 月 日 歳
生活福祉資金の借入
以外の債務
減収の
理由
記入日 令和 年 月 日 氏名
自立相談支援機関記入欄
自立相談
支援機関
に相談した
いこと
就労
状況
具体的な
内容
 別紙の「個人情報保護に関する管理・取扱規程」に基づいて、相談支援の検討、実施等にあたり必要となる関係機
関(者)と情報共有することに同意の上、自立相談支援機関の利用を申し込みます。
収入減少
前の状況
総合支援資金特例貸付 延長貸付にかかる状況確認シート(様式例
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追伸ウミネコ104です。

no2
総合支援資金制度は、出業状態である場合に貸し付ける制度ですが、特例措置で新型コロナウイルス感性症により給与が減少した場合に支援するための要件を追加した制度ということで、通常1年据置期間後2年以内に償還する制度です。しかし、特例措置で、償還期限を10年以内に延長することができます。また、「今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。」と配慮をしています。
 そのために、制度を理解することで、無理なく借りることのない様に啓発している文面です。この制度は貸し付けるもので償還する必要があるために、社協としては、事前に把握しておっくためののであり、償還能力の判断し得るものです。
しかし、資金貸付後に『借入申し込み額が20万円×3ヶ月とされていますが、その理由についてお聞かせください。』ということは分かりませんが
貸付金額
(二人以上世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
となっているために、申請時に複数世帯として申し込むが、単身世帯であれば、15万円が上限額にあるために、あなたが単身世帯であればあなたに理由を問うことになります。また、質問内容に、緊急小口資金を先に借りて、その後総合支援資金を貸し付ける理由として問うものであり、あなたの現状では、仕事量も減少し給与としても減少したことを証明するために給与明細書を提出することです。が、一つの理由となります。
緊急小口資金問わせて総合支援資金貸付金額が80万円にあんるために将来の償還能力なども考慮して実行することになります。
社協においては、月2回の貸付審査会で決定します。ので、実行するまでに審査をパスすることが肝心です。もしもわからない場合は、社協に問い合わせることです。都道府県社会協議会は同様でも地域によっては、手続等で若干の違いはあります。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。
本日、県の社会福祉協議会に確認したところ、コロナ前の給料から5.6月の給料にそんなに差額がないことから、コロナの影響ではないんじゃないですか?と言われました。
あと、去年の月収が7.8万円で生活してたんですよね?だったら20万も必要なんですか?と言われました。
去年から親の介護が始まり、フルタイムの仕事ができなくなり、貯金を切り崩しながらやってきていましたが、貯金も底をつきかなり厳しい状態です。
パート先に夜も働けないか?と聞いたのですが断られてしまいました。
たぶん審査には通らないと思います(泣)

お礼日時:2020/09/01 03:31

結論


あなたは、すでに総合支援資金の貸付として認めれているため継続するために状況把握をすることから求めています。
あなたは、緊急小口資金の一時金よりも、生活再建に必要とする総合貸付資金を認めています。
Q収入が減少する前の収入と比べて、翌月は減少がなかったが、翌々月に減少した場合は貸付の対象となりますか。
A対象となります。
 ので継続します。
 緊急小口資金一時金は、一時的な支給ですので、生活再建として総合資金支援金を貸し付けることで支援をしますが、緊急小口資金及び総合資金支援金は1年控て2年以内に返済をすることになります。

 今回の、新型コロナウイルス感染症対策として、失業はしていないが自粛等で給与が減少したものも支援対象者となります。
また、収入の減少による生活困窮者を生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮支援機関と連携することになります。
あなたが、一時的に回復状況下でも給与の減少または仕事がないなどでは住宅確保する観点から【住宅確保給付金】の支給を受けることが自立に繋がることを目的としている支援です。

厚労省の支援制度の一部抜粋
平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まります。
生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されます。

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
新型コロナウイルス感染症対応で自粛等で給与の減少し生活困窮者も対象になりますので活用することができます。

生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。

●自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。



●住居確保給付金の支給
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

●就労準備支援事業
社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

●家計相談支援事業
家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

●就労訓練事業
柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。

●生活困窮世帯の子どもの学習支援
子どもの明るい未来をサポート。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

●一時生活支援事業
住居のない方に衣食住を提供します。
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

詳しくは、お住まいの都道府県・市にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。
少し補足させていただきますね(汗)

給料明細とは別に、『あなたの去年の年収⚪⚪⚪円で月平均⚪⚪円となります。
借入申し込み額が20万円×3ヶ月とされていますが、その理由についてお聞かせください。』とも書いてあります。
あと、※しるしで、本資金は、新型コロナ感染症の影響により収入が減少または失業された世帯に対する生活費支援のための公費が用いられる貸付制度であり、通常得られる所得との差額を解消するための特別貸付制度であることをご理解ください。と書かれています。
これはどういう意味なのでしょうか?

お礼日時:2020/08/30 02:23

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