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おはよう ございます。

知り合い(30才、妻子あり、ある派遣会社で正社員)

が、I自動車会社に派遣され、組み立てラインで働いて約4ヶ月め(11月末)に、就労中に腰が痛くなり倒れ、上司につきそわれ、病院に行った。

倒れる半月前頃から、少し腰が痛かったそうですが、急に足がしびれ、腰がいたくなり、その場に倒れたそうです。

病院から、なんとか帰ってきたものの、痛くて出社できず、お休みしているうちに、12月半ばごろ、解雇されてしまったそうです。

今日現在、やや痛みは薄らいだものの、仕事は出来ない状況で、生活費がなく、困っています。

昨日、聞き、びっくりしましたが、これって、労災に当てはまらないでしょうか?

もし、あてはまるようでしたら、どこへ行ったらいいのか、どんなふうに言ったらいいのか、ご存知のお方、お教え下さい。

派遣会社は、東京の新宿の高層ビルに所在しており、お住まいは、神奈川県の藤沢です。

A 回答 (4件)

仕事を始める前から、腰痛があっても、仕事中に腰痛で倒れた場合は、労災適応になると思いますので、お近くの労働基準監督署に相談されたほうがいいかと思います。

労災適応になった場合、腰痛が治るまでは、解雇できません。労災の書類に基本的には勤務先の印鑑が必要ですが、押してくれない、労災だと認めない可能性もあるので、押してくれない場合でも、書類は出せます。押してない状態で、提出した場合は、労働基準監督署が勤務先に入るそうです。
以前、椎間板ヘルニアになり、労災か傷病手当金をもらうかで悩んだことがあり、相談したことがあるので、少しでもお役にたてればと思い書かせていただきました。
労働基準監督署の方は、労働者の見方です。敵になることはありませんので、気軽に相談してみてください。

この回答への補足

こんばんは

アドバイス、ありがとう ござおます。

労働基準監督署に行くように、奨めてみます。

行く時に、なにか必要でしょうか?

また、会社は、解雇する時、業務上・私用、どちらが原因で、腰痛になったのか、判らないので、労災は認められないと、言ったそうですが、今からでも、間にあいますでしょうか?

労災と傷病手当は、どう違うのでしょうか?

色々すみませんが、事前に解かると心強いと思いますので、よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/01/27 05:55
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>就労中に腰が痛くなり倒れ、上司につきそわれ、病院に行った。



腰痛が初めておこったとき、何かはっきりとした要因がありますか?。
重いものを持ったとか、転げたとか、衝撃があったとか。
もともとの腰痛暦はありませんか?。

腰痛を認定してもらうのは結構大変です。
お医者様はどう言われていますか?。
その腰痛の後、定期的に診察を受けられていますか?。

認定基準を貼り付けしておきます。

しっかり状況を説明してみて下さい。見方になってくれる専門家(社会保険労務士)でもお願いしてみると心強いかもしれませんね。

参考URL:http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm
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この回答へのお礼

こんばんは

詳しいご説明をありがとうございます。腰痛はむずかしそうですね。

入社して、3ヶ月、毎日重い物を持って、移動したり、残業も多々あったようです。

3ヶ月半ごろから、腰から足にかけて、少しずつ痛くなっていて、とうとう月末に、荷物を持ったとき、足が動かなくなったのと痛みで、倒れたとの事です。

医師は椎間板がずれて、神経にさわったのだろうとのことだそうです。その後も医師にかかっているそうです。

ちょっと細めで、きゃしゃな感じですので、負担が大きかったのだと思います。

お礼日時:2005/01/31 04:27

労働基準監督署に特に持っていくものは、ありません。


私が労働基準監督署からいただいた災害性腰痛の認定基準について、書類から抜粋したものを書かせていただきます。
1 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。
2 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。
となっています。
また、腰痛の既往症又は基礎疾患がある場合の取り扱いでは、“椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、腰椎分離症、すべり症等を有する労働者であって、腰痛そのものは通常の労働に支障のない程度に消退あるいは軽快している状態にあるとき、業務上の災害性の原因によって、再びこれらの既往症なり基礎疾患から腰痛が発症したり、著しく増悪し療養を必要とするに至った場合には、業務上の疾病として取り扱われることとなる。但し、この場合の治療の範囲は、原則としてその発症前又は増悪前の状態に回復させるためのものに限られる。
とあります。質問者さんにあてはまると思うので、労働基準監督署にご相談にいかれたほうがいいかと思います。

傷病手当とは、プライベートな怪我や病気で働けない状態が4日以上あり、給与が支払われない場合にもらえます。なので、もし労災が認められなかった場合は、認められなかったという書類をつけて申請すると傷病手当がもらえます。
詳しくはURLを参考にしてください。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
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この回答へのお礼

こんばんは

再びのアドバイスをありがうございます。

とても参考になりました。金曜日に労働基準監督署にいっているはずです。明日、聞いてみようと、思います。

お礼日時:2005/01/31 04:04

労災には傷病と疾病があるわけなんですが、傷病は業務中に怪我をしたとかで、何も意図的とか私用中でなければ通常労災認定できます。

しかしながら、貴殿のような疾病の場合、腰痛と業務との因果関係を証明することはあなた自身では出来ません。必ず専門医の意見書を参考にして労基署は判断することになります。また勤務していた4ヶ月間の残業時間やあなたの既往歴(特に腰痛に関すること)や同僚への聴き取り等をすべて実施して結論を出しますので、結論が出るまでに数ヶ月はかかります。それが疾病労災の困難なところです。ちなみに♯1で回答された方と異なりますが、仕事をはじめるまえから腰痛持ちの人は、まず労災認定されないです。貴殿のご質問内容だけを考慮してみると、(上記のような総合判断が必要ですが)労災認定は不可能ではないかと思われます。さらに、労災認定できないときは、あなたの追加質問にあったように、健康保険扱いになりますから、連続する最初の休業(欠勤)3日間を経過後は欠勤1日(無報酬の場合)につき標準報酬日額の60%が支給されます。最大1年6ヶ月間。
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この回答へのお礼

こんばんは

詳しいご説明をありがとうございます。

就職時の健康診断では、なんら異常がなく、健康だったとの事です。

何も知らない知人を、会社はサッサと首にしてしまい、本当にかわいそうです。当面の生活費をなんとかしてあげたいです。

お礼日時:2005/01/30 02:59

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