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永住者である外国人Aは、長年住んでいるX市の市長選挙に投票することができますか?その際、判例や通説はあるでしょうか?

A 回答 (4件)

> ・・・・・市長市長選挙に投票すること・・・・・



投票するほうですから、「選挙権」のことですね。

選挙権(投票)の条件は、日本国民であること(日本国籍がること)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …


区市町村長の投票(選挙権)は、永住者であっても日本国籍が必要です。

外国人Aには投票をしたいなら、日本国籍取得/帰化を勧めましょう。

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ついでに、前記ののサイトの「被選挙権」の立候補/投票されるほうも見ましょう。

国会議員・都道府県知事・区市町村長の立候補(被選挙権)は、日本国籍と、年齢条件がれば、住所の条件はありませんので、どこから立候補でもOKです。

都道府県議会議員・区市町村議員の立候補(被選挙権)は、日本国籍と、年齢条件のほかにさらに、「選挙権(投票)のる区域」での条件が必要でです。
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日本国憲法第十五条


公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

国民以外は該当しないので出来ませんよ。
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18歳以上の「日本国民」です


何年住んでいようと外国人は外国人
根拠は検索すれば沢山出て来ます
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基本的には「日本国籍」を有しているか、つまり「帰化」しているかどうかにかかってきます。


今の所、根拠になっている判決は「平成7年2月28日最高裁判決(地方参政権)・「傍論」」です(Wikipedia参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
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