A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
保険料?国民健康保険料のことですか。
更正の請求が認められると、その旨税務署から市役所に連絡がされます。
市役所では地方税の更正をすることになります。
同時に「その年の所得金額」を基準にして課された国民健康保険料も更正されます。
市によって対応は違うでしょうが、私の住む市では「更正によって還付される額の振込口座を連絡して」という案内文が来ました。
No.3
- 回答日時:
いくら還付されるかではなく、いつごろ還付されるかが質問骨子ですよね。
1 更正の請求が認められるまでの審査期間。
最長で2か月(※)。税務署にて更正の請求書の作成を相談して提出したのでしたら、添付書類不備はないとして審査されます。
更正の通知が発送されるまで、ひと月程度はかかるでしょう。
2 更正の請求が認められてから還付処理がされる。
審査した課税部門から、管理運営部門に、更正通知が回付され、実際の還付手続きに入る。確定申告時期以外は月に2回還付処理日が決められてるので、書類が回付されてから、最長ひと月で還付処理がされる(指定の口座に振込される)
3 還付金の振込処理をした日に税務署指定の銀行(日銀代理店)から、本人が指定した口座へ個別に振込処理がされる。本人が指定した口座が上記日銀代理店と同じ金融機関なら即日入金されるが、そうでない金融機関では4日程度かかることがある。
4 上記期間をすべて加えると、どうしても「実際に口座に振込されるまで」はひと月以上かかる事になります。
最長だと3か月程度になります。
※
更正の請求によって発生する還付金には、更正の請求日以後2月経過する日の翌日から、税務署が支払い手続きを完了する日まで還付加算金がつきます。
そのため、更正の請求は「2か月以内に処理する」ようにチェックされてるようです。
No.2
- 回答日時:
あなたの所得によりますから、具体的には分かりません。
確定申告で更正の請求をしたなら、修正した申告書を見てください。
確定申告書第1表 右上
課税される所得金額㉖
が、いくらからいくらに減りましたか?
それによって所得税率が変わります。
その下の㉗がどう変わったか?
その差額が所得税の還付額になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税率の一覧
課税所得 税率 控除額
~195万 5% 0 ★
~330万 10% 97,500
~695万 20% 427,500
~900万 23% 636,000
~1800万 33% 153.6万
~4000万 40% 279.6万
4000万~ 45% 479.6万
所得税率は、最低5%★なので、
70万円×5%=3.5万円
が、最低還付されます。
但し、所得税がそれ以上あればです。
住民税は、一律10%なので、
70万円×10%=7万円
が、還付されます。
>2年前に払っていた保険料などはどうなりますか?
これはよく見えません。
国民健康保険法では、保険料の更正は、
★2年が期限となっています。
但し、納付期限から2年なので、
2年前の所得に対する確定申告の
更正の請求なのか、
3年前の所得に対する確定申告の
更正の請求なのか、
によって、減額となるかならないか
になります。
国民健康保険料は、お住いの地域で
制度も料率も違いますので、なんとも
言えません。
住民税の減額に近く、減免制度もあり、
それにかかれば、さらに還付額増える
ことになります。
但し、期限にかかるかどうかです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
今の時期なら普通は暇なので数週間かからずと言いたいですが、コロナでどんな具合かよく分かりませんので何とも。
保険料とは何の?民間の保険なら普通は関係ないでしょう。国保税なら所得の変更によって金額も変わってきますが、、
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