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下で質問したものです。
回答者の方を制限したみたいですから再度広い層の方の回答頂きたくてコピー投稿させてください。
下は投稿の後締め切ります。

亡き妻の妹から亡き妻の亡き父の土地建物の持ち分を放棄して欲しいと言われました。
法定相続人はいろいろな状況があり、亡き妻の妹が2分の1私が6分の1子二人で6分の1づづ
あります。
その家には亡き妻の妹の子が住んでいます。
情状的には放棄してもいいのですが、放棄が当たり前のように言ってきてかちんときたのと
、権利は権利だからと放棄するのも気持ち的にはスッキリしないんです。

只鬼にはなれないので売却して持ち分どおりに分けろと言うつもりないし、持ち分のお金を
渡せとも言うつもりはないんです。法定持ち分どおり相続登記してもあまり意味もないかなって
思ったりします。
このようなケースどうしたもんか悩んでいます。

冷静になると放棄してもいいかと考えるんですが、いざとなるとなんで権利があるのに放棄せな
いかんのやろとどうどう巡りです。
なんかよい考えないかご教示宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 怖いなと思ったのは最初は私もいい義理の兄さんて感じで話していたんです。
    で不信感出てきて少しづつきついことを言ったりしてるうちに、エスカレートして
    いくんです、ブレーキ踏みながら喧嘩にならないようにと話しているうちに、一つの
    言いたくないハードルを越すと、慣れてきてさらにハードル高いことを言うようになって
    いくのですね、相続話ではそのハードル越えが一気に進み、一番極端になると殺人まで
    いってしまうケースってあるんだろなと思いました。
    昨日迄は聖人君子が明日は殺人者になってしまうのが相続ではおきるんだなと思いました。

      補足日時:2020/09/02 16:53

A 回答 (12件中1~10件)

>過去にさかのぼっての遺産分割で


>義父の分は放棄ってことにはならないでしょうか?
相続放棄は、亡くなった人はできません。

お義父さんの相続をしていない。
奥さんは遺産分割協議をしていない
ってことなんですね?

そうならば、奥さんの相続人である
あなたとお子さんが、奥さん分の
遺産分割協議に参加する権利は
あります。

それは厳密には相続放棄でなく、
お義父さんの土地建物だけを
相続しないということもできます。

それならば、ご主人が何らかの
相続をしておき、しばらく地代等
徴収し、最終的には、妹さんに
贈与するあるいは、遺言で遺贈する
といったことでいいんじゃない
ですかね?

あるいは、いくらは代償分割に
応じればよろしいかと思います。
土地の評価額などはそれほど
高額ではないんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調べましたら相続人全員で義父の土地建物の遺産分割を一括協議すれば
いいみたいですね、数次相続協議と言うみたいです。
地代もいらないんです、固定資産税払ってくれれば、今は名義だけ登記し、最終的には贈与するみたいなカタチでいいかなと。言葉はよくないですが「落とし前」だけはつけたいという感じです。落としどころを探して権利と言う「名」をとり実際の権利の「実」
はいりません。

お礼日時:2020/09/02 16:45

「義父の土地建物は遺産分割協議してない物件だと解釈」


解釈の問題ではなく事実はどうなのでしょうか。
不動産の登記簿を確認されてないのですか?
まずはそこからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産登記簿は義父名義のままです。
だから遺産分割協議はしないまま数次相続になってる状態です。
数次相続で共同相続人全員で遺産分割協議して義理の妹名義にすることに
他の相続人が承諾すれば義理の妹名義になるものと解釈しております。
家庭裁判所でやる相続放棄と遺産分割協議で1人名義にすることで、結果として他の相続人は放棄したように見えるけど、家庭裁判所の放棄とは種類が違うと解釈しております。
本当は放棄できないがなにより有難いのですけど。

お礼日時:2020/09/03 09:45

「亡き妻の妹から亡き妻の亡き父の土地建物の持ち分を放棄して欲しいと言われました。


お父さんが死亡した。
お父さんの遺産は子(ご質問ではAとBの二人)に相続されます。
その子Aが死亡すれば、子Aを被相続人としてAの配偶者CとAとの子D(複数いても同じ)が相続人になります。

ここでBはAの相続人ではないので、相続の放棄をするようにAおよびDに話かける事自体がおかしい話です。
相続権がない人が「おまえら相続放棄しろ」という権限はありません。
言い方が酷いかもしれませんが「相続に関しては無関係」なのです。

確かにAの相続人CとDが相続放棄すると、Aの兄弟姉妹であるBが相続人になります。
だからと言って「相続放棄を要求する権利がある」わけではありません。
仮に強要してくればこれは犯罪行為です。

問題が複雑に感じられるケースとしては「父が死亡した後に、遺産分割協議をしておらず、父の遺産が共同所有になっている状態」です。
共同所有とは「所有者が死亡してて、相続人が遺産分割による所有権移転をしてない状態」です。相続人数人が共同で所有してるわけです。持ち分で登記する共有とは違います。
ご質問の件は「共同所有」なのでしょうか。それとも「持ち分がある共有」ですか。
共有の場合には、所有者が死亡した場合には上記のとおり「所有者の配偶者と子が相続人」であり、たとえ共有してる者としても、その相続放棄を要求する権限はありません。

共有物ではない「すべてを自分の物としたい」というなら、買って貰うことが考えられます。あるいは、相続人が贈与するかです。
贈与税発生しますが、それは受贈した者が負担するので、贈与する人はとりあえず「知ったことではない」です。

筋を通しての話をするなら「あなたは、私の妻の相続人ではないので、妻の相続人である私に相続放棄を要求する権限がありません」と伝えることです。これを理解して貰えないうちは「お話にならない」ですね。

「相続人が相続放棄すると周り回って自分が相続人になる人」に、相続人へ相続放棄を要求する権利を認めていたら、法治国家ではなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は義父の土地建物は遺産分割協議してない物件だと解釈して
おります。協議しないまま次に娘である私の妻Aが死亡したため配偶者の私Cと子のD・Eが
二次相続したと解釈してます。義父の相続の遺産分割協議は一次相続のBと二次相続の
C・D・Eの4者で協議するもので実質は放棄ですが法的には4者の遺産分割協議で
B単独所有にする話かと思っていますし、違法ではないと解釈しておりますが間違って
いますでしょうか?

おっりゃるとおり一次相続が法定持ち分で確定しているならAの財産にBが口を出すのは
おかしな話なのは理解できます。

しかし義父の遺産分割未了であるから一次相続人と二次相続人で協議して決めるという
話ならBは全部自分に譲ってくれと言えるのではないかと考えております。

私の解釈が間違っていた方が都合がよいのですが、少し調べてみたら上記のような結論に
至ったのです。

この私の考えを踏まえて再度のアドバイス頂けたら有難いです。
私の勘違いだととてもうれしいです。

お礼日時:2020/09/02 19:49

亡き妻と、その妹は、父の遺産を相続するので、各々1/2。


妻が亡くなったので、その遺産は貴方と子供で各々1/2。
つまり、貴方の相続分は、1/4じゃないの?

法定相続遺留分も大事だが、この場合、お父さんの死に水を取ったのは妻の妹さんですよね。
だったら、私の考えが古いのかも知れないが、貴方と貴方の子供さんは、相続放棄するのが世間の慣わしだと思うよ。
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この回答へのお礼

お父さんの死に水とったのは義母です。
持ち分は割愛させてください。
最後に義母を看取ったのは義妹ですけどね。
納得できる説明がほしかったんですね、私も権利意識は強い方ですが、
権利ばかり言ってもという気持ちがあり、権利放棄をできる丁寧な説明とあいさつが
ほしかったんです。
でも、不信感芽生えると、権利主張したくなりますね。自分でも人間て本当に怖い
動物だなと思います。やはり人はなめず軽視せず尊重しないといけませんね。
いくつになっても勉強です。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/02 16:37

気持ちの問題ですよね。


私もそんな言い方されたらトコトン嫌がらせします。
丁寧に下から言ってくれるのなら億の金でも気持ち良く放棄できます。
その馬鹿な世間知らずの義妹に「口は災いの元」って事を思い知らせる為にもそのまま伝えたら良いですよ。

お前長い人生を生きてきてモノの言い方知らんのか?お前のモノの言い方が気に入らんから放棄して欲しいなら対価払え
って
世の中に当たり前の事なんか無いです。
権利があるなら行使しましょう。
お金は有っても困りません。
嫁が亡くなったら赤の他人ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
気持ちの問題なんですよね、何億もあれば別ですけどね。

丁寧に話してくればまだよい方向へ行ったと思います。
家への思いや今後この家をどうしたいのか、今お金の困ってるとかですね。

結局彼女も僕も苦しむ結果を産んだんですね、私も突然心乱されてしまい、落としどころ
がわからくなりここに相談させてもらった次第です。

本当に相続は怖いですね、親とかの被相続人はよほど気をつけないと相続人を地獄に落とすんだなと思います。甘くみると大変ですよね。

こじれたらアドバイス頂いたとおり赤の他人と割り切ってビジネスライクに権利を主張
しようかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/02 16:29

放棄しないで、相続してから、


その義理の妹さんにくれてやったら
どうですか。

そうすれば、少しは恩に来るかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね名案かもですね、
「一度持ち分相続する、時がきたら貴女に無償で渡す時期くる可能性高いと思うから
辛抱して待ってて」とかですね。

お礼日時:2020/09/02 16:22

大概相続放棄する時はしてもらいたい相手がお金を包んで持って来て判を押してくれと来るのが常識ですよね、すこしむしなさっては、非常識過

ぎですよね、ウチは実家にかなりお金出しているんで相続の時は姉に成りますが、簡単には判を押しません!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お金包んできたらそっくり返しハンコ押した可能性高いですね。
あるいはこうこうで是非こうしたいんでなんとか実家は私に譲渡してもらえませんかと
ですね、当然そんな話あるものと思ってたら、放棄が当たり前ときたから、感情が逆回りし始めましたね。いやまさか自分でさえ持ち分に拘るなんて信じられないんです。

でもひょっとしたら潜在意識の中にはしっかりあって自覚が足りず、丁寧に挨拶が
あっても今となってみると持ち分を主張したかもしれません。
もう確認できませんけど。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/02 16:19

>私が6分の1…



被相続人は舅さんでしょう。
なんで娘婿に相続権があるのですか。

もしかして、舅さんよりあとに妻も旅立った?
そうだとしても、

>子二人で6分の1づづ…

は、どういう計算をしているのでしょう。
ご質問文は他人に分かるよう順序立てで書きましょう。

舅さんに配偶者はいなく女子が 2人だけとすれば、法定相続割合は、
・姉・・・1/2
・妹・・・1/2
です。

その後になって姉も旅立った、姉は配偶者と子供 2 人がいたのら二次相続で、
・姉の夫・・・1/2 × 1/2 = 1/4
・姉の子・・・1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8・・・2人
・妹・・・1/2 のまま
と変わります。

あるいは、あなたは婿養子で舅さんと養子縁組をしていたのなら、
・姉・・・1/3
・姉婿・・・1/3
・妹・・・1/3
です。
(二次相続は、舅さんが先か妻が先かで変わってくるので割愛)

>売却して持ち分どおりに分けろと言うつもりない…
>持ち分のお金を渡せとも言うつもりはない…

なら、貸し地、貸し家をしていると考え、今後毎年毎年地代・家賃をもらい続けることです。

>法定持ち分どおり相続登記してもあまり意味もない…

意味ないことなどないです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

正確な持ち分については割愛させてください。
確かなのは義理の妹2分の1、当方ら2分の1で当方らの2分の1を放棄(義父の遺産分割協議して全部妹にしてくれと言うことです。
本当にバカなのかバカな振りしているのか、司法書士さんに私の名義にしたらと言われましてとか、姉は生前放棄すると言ってましたとかです。
一見とても優しい感じの妹で私を尊敬してます態度をとってきてました。
まさか尊敬してる義兄がそんな持ち分言うなんて信じられませんて感じでしょうか?
お金には不自由してないはずなのにとかですね。

お礼日時:2020/09/02 16:14

前の回答書いてたら、閉じてしまったので…


こちらに投稿させていただきます。

ご愁傷さまです。

何か話がおかしいです。
場合によっては、根本から覆りますよ。
確認です。以下の流れと家族構成でいいですか?

これはとても重要ポイントになります。

まず、奥さんのお父さんが亡くなられました。
1次相続
 ▲父
┌─┴─┐
妹   妻─…夫
1/2  1/2

次に、奥さんが亡くなられました。
奥さんはお父さんからの相続で、
土地建物1/2を持っていました。

2次相続
妹  ▲妻┬夫1/2
    ┌┴┐
    子 子
   1/4 1/4
ってことで、よろしいですか?

つまり、
★2次相続では妹さんに
★相続権はありません。
ここが一番重要です!

妻の分を相続放棄をするには、意思表示だけではダメです。
家裁に相続放棄の申述しなければいけません。
あなたと子2人全員でする必要があります。
そうしますと、
★奥さんの相続財産を全て放棄することになります!

そうなるとさすがに相続放棄はできないでしょう?

上述の父と妻の他界の順番が逆だと、
あなたに相続権はありません。
妻の相続は先に終わっているからです。
お子さんが代襲相続をするだけになります。

どちらなんでしょう?
ここは重要なポイントになります。

私見では、法定相続どおりに相続をして、
妹さんが住んでいるなら、
地代や賃料をとればよいと思います。

そうしないと奥さんの財産は一切相続できないことになりますよ!
だって、妹さんに奥さんの相続権は一切ないんですから。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんとも凄いお話ですね、びっくりしました。
それなら悩みもなにもなくなりますね。

義父が先で妻が後ですから私も持ち分があります。

なんかすごい回答ありがとうございます。

義父の遺産分割はしてないですから、過去にさかのぼっての遺産分割で義父の分は放棄ってことにはならないでしょうか?

お礼日時:2020/09/02 14:03

もともとは他人(義父)の財産なんだから お金に困ってないならさっさと手離したらどうでしょう?


義妹から放棄が当然のように言われて、なぜ権利放棄しなきゃならんのか、と腹がたつ気持ちはわからないでもないが 根っこを正せば婚姻による棚ぼたの財産でしょう

私が仮に義妹から「放棄して」と言われたらさっさと手離します
揉めたりセコイと思われるのがめんどくさい

妻が死んだなら義妹なんて他人です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「婚姻による棚ぼたの財産でしょう」まさしくお互いの拘りはこの部分かもと考えます。
妹は棚ぼたでしょうと言いたいのかもですね、これ私もずっと考えました。
婚姻による棚ぼたかなと、確かに婚姻によって生じた持ち分です。
しかしその棚ぼたは相続の法令にきちんと書いてあるんですね。
妻の父の財産は妻にいくわけです、その妻が死んだら配偶者と子にいくと法で定まって
います。確かに妻と二人で築いた財産ではありません。妹も自分で築いた財産でない。
だから対等と考えました。

本当はさっさと手放しがよいのでしょうね、まさか自分が執着するなんて
思ってもみなかったです。

お礼日時:2020/09/02 13:28

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