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生活保護受けているのですが…
国保の保険料、支払いについて方法がありましたら教えて貰えると嬉しいです。。
免除していたもの、10年前のが来ていて今払えそうもないのです。
生活保護にて、どうにかなったりするのでしょうか??

A 回答 (9件)

>免除していたもの、10年前のが来ていて今払えそうもないのです。


それは国保でしょうか?国民年金ではないですか?
「国保」とは国民健康保険のことです。

国保料なら滞納が5年経過すれば欠損処理されます。
まあ、途中で一部でも支払えば時効は中断しますから可能性は無いとは言えませんが。
国保料なら、生活保護受給中と知らせれば、督促は中断して、5年経過分から不能欠損として処理してくれるでしょう。

「免除」と書かれてるので、追納の期限が10年なので国民年金の追納に付いて送られて来たのでしょう。
払えばければしょうがないです、無視しましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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国保料の滞納につて


被保護者が、国保料の滞納について請求されることが別に違法となりませんが、支払いを督促することは違法となります。
被保護者は、
生活保護法法第57条(公課禁止)
「被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課課せられることがない。」
同法法第58条(差押禁止)
「被保護者は、すでに給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることはない。」

また、10年前の国保料の滞納金は、時効消滅を申しだてることです。
国保料は実質2年で消滅しましすが、国保税は5年で消滅時効です。この消滅時効は、納付に他するものと徴収するものとに分かれます。
1 消滅時効期間が違う
・ 国民健康保険料 2年   ・・・ 根拠: 国民健康保険法110条1項
・ 国民健康保険税 5年   ・・・ 根拠: 地方税法18条
ですので、10年前の滞納分については、消滅時効を迎えていることから、あなたが、消滅時効を主張することで納付をすることから解放されます。
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白水さんと同じ。


電話しましょう。
good押しました。
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国保はほぼ全ての市町村で税金になっており、時効が5年です。

10年前なんて払う必要はありません。一部でも払ったり、未払いがあると認めると時効が効かなくなりますが・・・
国保、保険料となっているなら2年で時効です。
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生活保護受給期間中は、それまでの未払い分の請求も止まります


生活保護受給中にも関わらず国民健康保険料の請求書が来た場合は
徴収係に生活保護受給中である連絡が届いていないのかもしれません。
請求書に書いてある連絡先に問い合わせてみましょう。
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先ず、現状では医療費負担は生保により無料ですが、過去の国保料は


ケースワーカーに訊くのが一番だと思います。
或いは役所の国保課を訪ね、生保受給になった理由と受給開始時期を
報告して相談すればすぐに解答が得られる筈です。
※税金については生保受給者でも免責されない筈ですが。
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>10年前のが来ていて今払えそうもないのです



生活保護受けているのでしたら払わなくても医療機関に無料で診てもらえるでしょ

請求書を担当のケースワーカーに渡して請求元に話を付けてもらいましょう
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払いましょう。

当然、生活保護費からです。
ただの借金なら自己破産できますが、保険料、税金はその時のあなたの収入額で、払えると判断されたから免除にならないのです。保険料、税金は自己破産しても消えません。
今コロナ不況で、みんな生活苦しいのです。保護以下の人はたくさんいます。甘ったれたこと言ってんなよ。
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年金支払えず、貰えないで良いと思います。


どうせ貰っても、その分生活保護が減って同じでしょう。

働いても、収入分引かれる制度が疑問ではあります。
半額でも増えないでは勤労意欲がなくなります。

担当の市役所の人に聞けば確実です。
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