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お世話になります。
ここに一人の個人事業主がいたとします。開業届、青色申告届は地元の税務署に届け出ています。
さてこの者が、仕事場としている自宅以外にアパートの一室などを借りたとします。
理由は
「来客、郵便物受け取り、打ち合わせ、仕事用の荷物置き場などの場所として」
「東京に出た時の寝泊まりの場所、および田舎に事務所を持っているよりも東京に事務所を持っている方がかっこいいため、信頼を得るため」
などだったとしましょう。

この場合、税務署に何らかの届け出をする必要ってありますでしょうか?
納税の場所は従来通り、自宅(を管轄する税務署)とします。

借りるアパートを管轄する税務署が、
1自宅と同じ税務署の場合、
2自宅とはことなる税務署の管轄地の場合(ただし納税地の移転はしない)、
詳しい方、それぞれお答えください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >確定申告時に青色申告を利用したいのであれば、開業届を提出しなければなりません。
    開業届には、主たる事業所(納税地)のほか、それ外の事業所の記載欄がありますが、
    「納税地以外の場合に記入する」となっています。

    とのご回答をいただきました。
    ということは、自宅を管轄する税務署の管轄地の外にアパートを借りた場合、借りた先の税務署に、新たに開業届を提出する必要がある、ということですね。
    青色申告は何か変更届のようなものを出す必要はないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/02 15:49

A 回答 (2件)

確定申告時に青色申告を利用したいのであれば、開業届を提出しなければなりません。


開業届には、主たる事業所(納税地)のほか、それ外の事業所の記載欄がありますが、
「納税地以外の場合に記入する」となっています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/09/02 15:44

>借りた先の税務署に、新たに開業届を提出する必要がある


ありません。
必要があるのは支店の様な形で独立した事業を行う場合ですね。

出してもお咎めはありませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/02 17:24

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