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去年暮に失業して、現在無職のまま、収入がありません
株を売却して100万ほどの売却益をえる予定です
質問ですが、この100万円の収入に、基礎控除や障碍者控除を適用できますか?また支払った健康保険料の控除もあります
私は精神障碍者二級に認定されていて、障碍者控除が適用されます

A 回答 (3件)

すみません。

訂正、補足します。

住民税の障害者の非課税条件を書くつもりで
住民税額の計算例を書いてしまいました。
~~~~
住民税は、障害者の場合
所得135万以下は非課税です。
ですので、
譲渡所得100万≦135万
で、住民税は非課税です。
~~~~

以下の計算は、障害者控除の申告が
ない場合の計算になります。

譲渡所得100万-79万=21万
課税所得21万
申告分離課税で5%
住民税(の所得割額)は、
21万×5%=10,500円
となります。

これに、
調整控除3,000円減算
均等割 5000~6000円加算
※地域によって変わります。
ですので、住民税は、
12,500~13,500円
となります。

しかし、障害者の場合、
135万以下の所得では
非課税になります。

申し訳ありませんでした。

参考
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
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>控除を適用できますか?


はい。できます。

例えば、
譲渡所得100万
として、
下記の所得控除額が引けます。
       所得税 住民税
①基礎控除  48万 43万
②障害者控除 27万 26万 
③社保控除  10万 10万(仮)
④合計    85万 79万

国民健康保険料がいくらか不明ですが、
仮に10万あるとすると、
譲渡所得100万-85万=15万
となり、
課税所得15万
申告分離課税で15.315%
所得税額は、
15万×15.315%=22,972円
となります。

住民税は、
所得135万以下は非課税です。
譲渡所得100万-79万=21万
となり、
課税所得21万
申告分離課税で5%
住民税(の所得割額)は、
21万×5%=10,500円
となります。

これに、
調整控除3,000円減算
均等割 5000~6000円加算
※地域によって変わります。

ですので、住民税は、
12,500~13,500円
となります。

但し、確定申告をせざるをえないため、
税金は節税できますが、
★国民健康保険料が高くなってしまいます。

一番、得になるのは、
①源泉徴収あり特定口座で取引する。

②確定申告をするが、配当所得は
●配当所得は総合課税で申告し
●配当控除を適当する。
●譲渡所得は所得控除を適当する。
さらに、
③住民税の申告もして、
 譲渡所得、配当所得は、
●『申告不要』で申告する。

それによって、
国民健康保険料の算定では、
100万の譲渡所得が0になるため、
保険料が最低額になります。

この方法は、
源泉徴収なし特定口座、
一般口座では、適用できません。

以上、いかがでしょう?
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その株が NISA でない限り、別に問題ありません。


どうぞ確定申告をしてください。

各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
や税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は何もサラリーマンの給与限定では決してなく、所得税の対象になる全ての所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に適用されるのです。

ただし、銀行預金の利子など、源泉分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となるものを除きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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