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競艇のレースでわざと負けて、その見返りに現金を受け取ったとされる元ボートレーサーに対し、検察側は懲役4年を求刑しました。


 モータボート競走法違反の罪に問われているのは、元ボートレーサー西川昌希被告(30)と、西川被告の親族で三重県津市の会社員、増川遵被告(53)です。

 起訴状によりますと、西川被告は2019年、三重県などで開催された競艇20レースで、増川被告が購入した舟券が当たるよう順位をわざと落とし、その見返りに増川被告から現金3725万円を受け取ったとされています。

 2日の裁判で、検察側は「不正に得た金を競馬などギャンブルに使っていて、動機に酌量の余地はない」などとして、西川被告に対し、懲役4年と見返りに受け取った3725万円に対する追徴課税を求刑しました。

 また、検察側は増川被告に対し、懲役3年と罰金1100万円を求刑しました。

 一方、弁護側は「組織性はない」として執行猶予付きの判決を求めました。

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そこで質問ですが、このようなギャンブルの八百長は 罪状はどうなるんでしょうか?
それとも、単なる脱税扱いでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、競艇自体は違法じゃないです。

No.1氏は勘違いしてるようですが。
ギャンブルでも「公営」と見做されるようなモノは別に違法ではありません。競馬しかり競輪しかり、です。
運営してるトコも法律でがんじがらめになっています。

さておき。

> そこで質問ですが、このようなギャンブルの八百長は 罪状はどうなるんでしょうか?

いやいや、文書に書いてるじゃないですか。

「モータボート競走法違反の罪に問われている」

モーターボート競争法違反です。それが罪状です。キチンと文書に書いてある。それ以上でもそれ以下でもありません。
だから

> それとも、単なる脱税扱いでしょうか?

脱税も全然関係ないです。もう一回言います。「モーターボート競争法違反」です。

モーターボート競争法、と言う「法律」がある、って事ですね。条項は次のページを読んで下さい。

モーターボート競走法:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/04 17:36

質問文冒頭に書いてありますやんwww


「モータボート競走法違反」
「競艇で「八百長」し現金を受け取った罪 元」の回答画像4
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モーターボート競走法違反



https://biz-journal.jp/2020/01/post_136960.html
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ギャンブル(賭博)自体が違法なのでね


八百長してもしなくても警報の賭博罪です
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