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こんばんは。よろしくお願いします。
私の親友A(男27)が、結婚しているB(女26)と付き合っています。AもBも真面目に付き合っているらしく、Bは(将来的に)離婚し親友のAと結婚しようと思っているようです。
私は離婚するまでは、付き合わない方がいいと思い、
親友のAには、離婚するまで付き合ったり、逢ったりしない方が良いと忠告しているのですが、Aは真面目に付き合っているからみたいなことを言って、
私の言うことに聞く耳を持ちません。
私が、心配しているのは、Bの不倫が原因で離婚した場合、(もしくはBがAの子どもを妊娠してしまったりした場合)、Bは夫から慰謝料のようなものを要求されのではないかということです。
私は学生時代、民法を履修していたので、親友Aには「こういう場合、慰謝料を要求される可能性があるよ。」といっているのですが、この辺りを詳しく解説できません。この辺りのことを詳しく教えていただけないでしょうか。
特に

・Bの不倫が原因で離婚した場合、(もしくはBがAの子どもを妊娠してしまったりした場合)、Bは夫から慰謝料のようなものを要求されのではないか。

・Bの不倫が原因で離婚した場合、(もしくはBがAの子どもを妊娠してしまったりした場合)親友のA,までも、Bの夫から慰謝料のようなものを要求されのではないか。

が心配です。

A 回答 (1件)

Bの夫は、今すぐに、夫権の侵害に対してAに慰謝料の請求が出来ます。



さらに、離婚時にはBに対しても、不貞を理由に慰謝料の請求が出来ます。
但し、離婚しなければ請求はありません。

妊娠は関係ありません。 ただ、不貞の証拠になるだけですね。
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