プロが教えるわが家の防犯対策術!

以下の状況です。
できる限りのベストな交渉を電話でしたいと思ってます。
・退去時の確認は済んでいる
・その際にキッチン周りの油汚れがひどいので追加で請求があるかもといわれてる
・入居時の契約書にクリーニング(6万)はこちら持ちとなっている
・敷金1か月(7万)、礼金1か月(7万)はらっている
私としてはクリーニングは契約書に書いてあるので仕方ないと思っています。
ただ、であれば敷金は返ってくるのではと思っています。
キッチンの油汚れで追加でとられるのは経年劣化のレベルとして、プラスで敷金も返してもらいたいと交渉したいてすが可能でしょうか。
また、他に少しでも交渉できる点があれば教えていただきたく思います。

質問者からの補足コメント

  • すみません、説明不足でしたので、補足します。
    すでに敷金で7万払ってるのに、クリーニング代で6万請求されています。

    さらに油汚れで請求するかもと言っています。

    合計で13万+α払うことになり、敷金分なににつかったの?
    と理屈的に戦えるのかなと考えていますが正しいですか?

    クリーニング代+αを払い敷金を返してもらう、
    もしくは敷金からクリーニング代+αを差し引いて、相殺などできればと思ってます。

      補足日時:2020/09/06 08:22

A 回答 (5件)

#2 再回答



>合計で13万+α払うことになり、敷金分なににつかったの?

その質問は適切な問い合わせだよ。
内訳については明細書や精算書などを請求すること。

また、先の回答にも書いたように「消費者に対して不当や過大という金額であれば、適切な額へ減額されることとなる。」ことから、内訳が過大であれば減額されるし、全く負担する義務のない項目については請求されても拒否してゼロ円とできる。
この辺は交渉だけどね。


なお、『13万+α』という請求額が単に金額として高いか安いかは内訳が不明なので回答はできない。
内訳が明示されている『クリーニング代6万円+α』という金額についても、もっと安く済むこともあればもっと高額になる場合もある。
本件の場合、追加金額が出そうな『油汚れ』があるということから推測すれば、キレイ好きで借り受けた部屋をキレイに丁寧に使っている人とは思えない。
転じて、そういう人の部屋はそれなりの汚損があるはずなので、仮に狭いワンルームだったとしても6万+αの見積額だったとしても不思議ではない。
また、敷金7万円をクリーニング以外の修繕費に充当されたとしても、同じくこの部屋はそれなりの汚損や破損があるだろうと推測できるので、7万円という原状回復費が不当に高額とは限らない。
つまり、室内の状態次第では『13万+α』が不当に高額な請求という場合もあれば妥当な場合や良心的な場合さえもあるということ。
あるいは、解約償却ーー俗にいう『敷引き』(しきびき)ーーとして敷金7万円を差し引かれるという契約かもしれないしね。(敷引契約自体は金額にもよって無効にもなるが7万円なら有効だろう)


原状回復で争うつもりがあるなら、まずは『国交省』『ガイドライン』で検索してみて。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という国交省のページやPDFを参照。
自分の室内の状況から、貸主側へ主張できる要素をピックアップしておくこと。
少なくともそれくらいの情報を頭に入れておかないと、本件ではプロ相手には交渉を通せないよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
ご丁寧にご回答いただいて助かりました。
ガイドラインみた上で交渉します。

お礼日時:2020/09/06 14:18

追記


これは契約内容を確認すべきですが、敷金と言っても契約上綺麗に使っても普通に使っても次の借主の為に壁紙や畳替えなどに使うと決めてある『敷引き扱い』となっている場合があります。
敷金7万円高額ではないので『契約段階で原状回復に全て使います』とされる場合もあります。
退去する部屋の状況がわかりませんが、7万円の敷金の上にクリーニング代+油汚れ清掃代が別途にかかってきているのか?
退去にあたり7万円の敷金から引いて不足分を請求させていただく意向を説明されているのかをはっきり聞くべきです。
敷金は基本的には原状回復で当初から戻らないお金であることが多いです、問題はクリーニング代が敷金に含まれるか?大家さんが敷金とは別途に借主に追加負担を求めているのかをはっきりさせることです。
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敷金はクリーニングなどの担保みたいなものです。


大概は敷金一杯を請求してきます。
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これはビミョーだね。


借主側に過失があるという、つまり自分が不利な状況だと認識した上で交渉することがポイントかな。

過失というのは「油汚れがひどい」という点。
これは国交省のガイドラインに準拠した場合でも、過失による負担を免れることはできない。
消費者保護法としても同じ。
理由は、まあある意味では当たり前なんだけど、借りている物をきれいに使うことが義務だからだ。
この油汚れに関してはその義務を怠ったという過失があるので、それを「経年劣化のレベル」などと主張したら100%負ける。

また、「私としてはクリーニングは契約書に書いてあるので仕方ないと思っています。ただ、であれば敷金は返ってくるのではと思っています。」という主張は通用しない。
というか、これは文意が違っているのかな。
敷金7万円からクリーニング代6万円を差し引いて1万円返ってくるという意味であれば、通常はその通りだが、本件では油汚れによる追加清掃が加算されるのであれば差額1万円がもどってくるということはないだろう。

つまり、クリーニング費用を負担することや油汚れによる追加清掃費用を『負担すること』自体は交渉の余地がないということだ。
そこで、本件で交渉できるとすれば、『負担額の減額』という点になる。
というかここしかない。

国交省のガイドラインでは、クリーニング費用というのは、借主負担の部分と貸主負担の部分がある。
本件の契約書に記載の「6万円」というのは貸主部分も含まれるという特約であり、これ自体は契約書に金額まで記載があるので有効となる。
しかし、その額が消費者に対して不当や過大という金額であれば、適切な額へ減額されることとなる。
契約の特約は有効ではあるが、貸主負担額の借主への転嫁が多すぎれば減額されるというわけだ。
これは消費者保護法などの法律の方が契約書の特約よりも強いということ。
訴訟から和解ということで実現されるか、またその判例を参考に交渉の結果で実現となる。
質問者が主張するのはここ、貸主の負担部分の減額を交渉するしかない。

この内容だとそもそもが不利な交渉なので、ロジカルに攻めると相手の心証が悪くなり譲歩を引き出せない可能性がある。
それよりも、「ちょっと負けてよ~」と馴れ馴れしく(?)値引きをお願いする方が、少し値引きしてくれることがある。

では、交渉がうまくいったとしていくら減額になるかだけど。
6万円というクリーニング費用が適切な設定額だったとして、貸主部分はせいぜい20~30%・1~2万円というところだろう。
そこまで減額されないし相手側にしてみれば下げる筋ではないので、借主からの一声「負けてよ~」で5千円くらい下がれば勝ちじゃないかな。
あくまで推測、見込みの額だけどね。


ぐっどらっくb
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まず、返金はあまり期待できないと思います。


礼金は返りませんし、敷金からクリーニング(6万)と書かれていれば1万円残りますが補修個所でもあればなくなります。
クリーニングとは清掃だけでなく、時には壁の張替えや畳やカーペットの改修も含まれる場合があり、戻らない場合が多いです。
私は数年前5年賃貸したマンションで敷金25万が退去時5万7千円返金されて、色々な修繕内訳明細をもらいました。
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