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監査役選任した場合は登記をしますが、設立後に監査役を初めて選任した場合、なぜ登記の事由は監査役設定登記ではなく監査役変更登記なのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    登記事由は設定って書いても大丈夫ですか?申請通りますか?

    なぜ、取締役会の場合、変更ではなく取締役会設置会社の定めの設定なのですか?

      補足日時:2020/09/07 16:51
  • どう思う?

    なぜ、取締役会の場合、変更ではなく取締役会設置会社の定めの設定なのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/08 01:24
  • どう思う?

    設立後に取締役会を新たに設ける場合、取締役会設置会社の定めの設定と登記事由に書きます。そういう決まりなっています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/08 01:44

A 回答 (3件)

設立登記に、取締役会設置会社である旨の登記がなく、新たに設けるなら、


「取締役設置会社の定めの設定」登記
併せて、新たに取締役増員とかなら「取締役の就任(変更)」

設立登記に、監査役設置会社である旨の登記がなく、新たに監査役を置くなら、「監査役設置会社の定めの設定」登記及び「監査役の就任(変更)」登記

設立登記に、監査役設置会社である旨の登記があり、監査役新たに就任なら、単に、「監査役の就任(変更)」登記

じゃないでしょうか
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設立後に取締役会を新たに設ける場合、


取締役会「設置」の「変更」登記だと思いますが違いますか
この回答への補足あり
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設立登記後にはじめて監査役選任とのことですから、設立登記には設立時監査役が登記されていないということですよね。


そうすると、設立登記に記載のない事項を追加するということで、変更の登記になります。
設定より設置、選任という語を使うように思えるです
この回答への補足あり
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