高いお金を払って、商業登記の制度があるメリットがよくわからないです。
商業登記の登記事項は(単元株、取締役会設置会社かどうかなど)ホームページで載っています。例えば、改正して登記事項についてホームページなどに情報を載せればいいですよ。載せない場合、虚偽記載は罰則にあたりますよいう考えもあります。(商業登記の趣旨に合致しているのでは?、又ホームページに記載しなければ登記すればいい方法もあります。)
なぜ、登記しなければならない理由、(登記しか方法がない、ホームページの記載があればいいという方法を取れない理由はなんですか?)登記の方法しか認めていないメリットはなんだと思いますか?
(昔ならわかりますが、今の時代からするとよくわからないです。)
昔でも登記事項は基本前提として公開会社、大会社の取引を前提としているなら、登記事項の情報なら取引相手は教えてもらえるのでは?
昔でも証券会社に聞けば株に関するの情報は教えてもらえるのでは?知れたのでは?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なかなか良い着眼だと思います。
お考えのような疑問を感じる感性が重要なのです。登記の方法しか認めていないメリットは色々と考えられると思いますが、その最たるものは、“真実性の担保”ではないかと思います。
商業登記の添付書面は会社が自分で作成する書類が大半で、いわば“自己証明”で登記の真実性を担保しているに過ぎないことが多いのですが(議事録等の書類に虚偽の記載をすることについて過料等の制裁を課し、それを虚偽書類作成の抑止力としている)、それでも、例えば、代表取締役の変更登記における代取の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書や代取選定を決議した取会議事録の出席取締役の印鑑についての印鑑証明書等、真実性を担保するための手段が講じられています。
代取が変わった場合にはホームページで告知すれば良いという制度にしたのでは、本当にそのような変更があったのかを公平且つ客観的な立場から審査することが出来なくなってしまいます。例えば、従前の代取Aとこれを解任して新たに代取に就任したと主張するBの二派が対立しているような会社があったとした場合、A派とB派が際限なくホームページの更新合戦を続け、一体どっちが本当の代表者なのか判然としないとか、同じ一つの会社なのにA派とB派が別々のホームページを作っていて、そのそれぞれで代表者が異なっているといった事態も生じ得ます。
No.1
- 回答日時:
ホームページならいつでも誰でも改竄できる位のことは馬○でなければ判る常識だと思う。
>登記事項の情報なら取引相手は教えてもらえるのでは?
それが嘘ではないことを証明するための登記制度。
小学生ですか、それとも幼稚園?
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