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なぜ、通知又は公告の場合は添付書類いらないのですか?
例えば、株式分割して公告の手続きがないのに、登記できてしまいます。添付書類つけなくていい理由はなんですか?

通知及び公告の場合は、なぜ、添付書類は公告だけなのですか?

A 回答 (1件)

その理由は法理論で導き出されるものではなく、立法政策の問題です。

本当に理由を知りたいのであれば、法制審議会の議事録とか、立法担当者の書籍等を読むしかないと思います。商業登記法のような手続法というのは、真実性の担保と手続の負担のバランスをいかに図るかが肝であり、そのさじ加減が立法政策なのです。
 通知及び公告の場合、真実性の担保の観点からすれば、通知も添付書類にすべきでしょう。一方、通知先が何百、何千でも、その通数分の通知書の控えを添付すべきとなったら負担が大変ですよね。債権者保護手続の個別催告を証する書面のように、通知先の名簿を作成すれば良いかも知れませんが、登記のために名簿をわざわざ作成するのも大変ですよね。債権者保護手続の個別催告が大変な場合は、そもそも公告の方法を日刊紙や電子公告にして、w公告をすれば良いですが、通知及び公告ではそれができませんよね。また、通知の方法は法定されていませんから(口頭でも電話でも良い)、通知をしたという書類は、結局、会社が必要な相手付きにこんな内容で通知した旨の書類を添付するしかなく、突き詰めれば単なる自己証明にすぎませんから、真実性担保の実効性もさほど高くはないです。ですから、公告だけを添付書類にしているのではないでしょうか。
 通知及び公告ですら、通知は添付書類にならないのですから、通知又は公告の場合の通知も添付書類にならないとしないとバランスがとれません。
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