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【説教は不要です。質問に対する回答のみお願いします。】

自己破産予定です。
弁護士からは管財事件となる可能性が高いと言われています。

私は表向きは安月給の会社員ですが、副業で利益も得ています。

最近、持続化給付金が副業にも適用されるように変わったらしいので
申請をする予定です。
しかし持続化給付金をもらってることが破産管財人に調査されると
免責に不利になる可能性が高そうなので、管財人がそこまで調べるなら給付金申請は見送ります。

破産管財人は持続化給付金の申請履歴まで確認しますか?
また、持続化給付金の確認をしないにしても、副業で利益を得ていることを確定申告の履歴など調べて確認されてしまいますでしょうか?

A 回答 (2件)

管財人に無断で申請すること自体が違法です。



>副業で利益を得ていること
破産申請の段階で明らかになっています。
副業を黙って破産申請すれば刑法犯になります。
当然免責、復権どころか破産そのものが認められなくなりあなたは監獄行きです。
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解ります

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