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傷病手当金についての質問です。

約6年前にリスフラン関節の複雑骨折をしました。
労災での補償があり症状固定、行為障害の認定になりましたがスポーツができるまでに回復。

約2年後、後遺症で休職して、傷病手当を1年半受給していましたが、日常生活ができるようになり復職しました。

復職2年後、再び再発と言っていいのかはわかりませんが歩くのも困難になり杖が必須の生活をおくってます。

この場合、労災や傷病手当の認定は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

以前に傷病手当金を受給していた時の傷病が再発した(つまり継続した傷病である)ということでしたら、同傷病では既に1年6ヶ月経過していますので再度の傷病手当金受給はできません。



労災につきましては、一度症状固定になっているということなので医師の意見などを参考にして労働基準監督署がどのように判断するかになります。
ここでお答えできる人はいないかと思いますよ。
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