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先日、携帯タブレットの解約をしたところ、1万円近くの違約金を請求されました。
「契約日が5月30日なので、今ですと2年契約の途中になるから」とのことでした。
期間縛りって禁止されたのではなかったですか?

A 回答 (4件)

>期間縛りって禁止されたのではなかったですか?


金額等の制約が増えただけで、禁止にはなっていない。

電気通信事業法の改正で、
  割高な通話料金を国際基準に近づける
ため
  携帯電話の端末代金と通信料のセット割引の原則的禁止
すると共に、契約の自由の制約を軽減するため
  期間縛り中途解約の”高額違約金”の制限の導入
がなされたモノ。
Softbankは違約金を撤廃したけど、Docomo、KDDIは総務省の提示(と言う名目の事実上の”強制”)にあった「1000円」に設定し直している。
また、「中途解約の違約金は無効である」コトを求めた訴訟に対し、最高裁判例が「合理的な範囲内であれば適法」と判示している。

また、我が国においては、明示的に書かれていない限り、契約時の法令が適用されるコトが原則。
No.1さんの回答のとおり、2019年10月1日の改正電気通信事業法施行前の契約は、契約時点の法令が適用される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/09/11 12:44

2年縛りそのものは、禁止されていない。


2019年10月以降に、契約やプラン変更を行っていない人については、そのまま以前の契約が維持されるので、9500円の解除金となる。
※ドコモのみ、2019年10月以降にプラン変更を行っても更新月までは、以前の解除金の9500円となる。それ以降が、1000円となる。
MNOとMVNOの一部は、解除金1000円となった今でも、MVNOの一部とかって、2019年10月以降に契約しても9500円以上の解除金を徴収しているところは今もあったりしますし・・・
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>期間縛りって禁止されたのではなかったですか?



「期間契約解除金の上限は1000円まで」という指針があるくらいだから、禁止はされてません。
定期契約を残している事業者は実際あります。

また基本的なことですが、過去の約定(契約)にさかのぼって、適用されることはありません。
その当時にその契約条件を了承して入ったのなら、従うべきですよね?

最新の「定期契約なし新プラン契約」に切り替え(適用開始は翌月)、その後に解約すればおそらく節約できたと思います。
それくらいお店で教えてくれないのかな?

2年前の05/30が契約日なら、今年の5ー7月の3カ月間が契約更新期間。その時に解約を済ませるのが、一般的な行動だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/09/11 12:46

2019年10月1日以前の2年縛り契約は、今でも有効です。


それ以降は、Softbankは2年縛りを撤廃、ドコモ、auは1000円に値下げです。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2020/09/11 12:45

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