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市からのアンケートで嘘の住所を偽造することは犯罪でしょうか?? ちなみに名前は自分の名前を使っています。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに証明書などの提示は無かったです。

      補足日時:2020/09/14 07:37
  • 例えばそのアンケートを答えると割り引き券が付いているなどの市からのアンケートだった場合もやはり違って来ますか?

      補足日時:2020/09/14 07:48
  • 他人の住所を使っている場合
    間違ってましたなどで通るのでしょうか??
    もし他人の住所だとバレたらどうさばかれるのでしょうか?

      補足日時:2020/09/14 08:22
  • 少し話がずれますが
    先程の例がアンケートではなく例えば〇〇県民だけ1000円引きでご了承頂けますと言う紙を友達から貰い全くしらない人の住所を使ってそのサービスを提供してもらった場合は文書偽造罪になるでしょうか??
    書く欄の所は住所 名前 電話番号 メールアドレス 性別
    の記入だとして住所だけが誰かのを使った それ以外は自分の物と言う場合になった場合どーでしょうか?
    やはり違って来ますか?
    その利用を使えるのは2020 の1月から2021の1月までだとします。その利用が終わっても追い詰められたりする物なんでしょうか??それと過去に逮捕者がいたとの事例はあったのでしょうか?? 何度もすいませんよろしくお願いします…

      補足日時:2020/09/14 12:55
  • お疲れ様です!!
    何から何まですいません…
    やはり法と言う物は難しいですね…

      補足日時:2020/09/14 21:05
  • ちなみにお風呂屋さんですね。
    身分証明書を見せろなど聞かれなかったのですが
    その辺は関係は無いですかね?

      補足日時:2020/09/14 22:07
  • そうですよね
    今回は大事になる確率なども低いとの事ですし
    一安心です ですがここで安心したらまた同じあやまちをするかも知れません。なので今から自分心を入れ替えひとりの社会人のして自覚のある行動に励みたいと思います。

    ちなみになんですけど先程の話には続きがあります。
    偽の住所を書いたのは私ではなく友達がこの住所を使えるよと言ってお店の人の前で書いた物です。
    その友達は〇〇住みの人ですしその人の自分の所に書いた住所には全くの問題はありませんが 私の所に知人が書いた偽の住所であっても 悪くなってしまうのは私でしょうか?
    周りの空気に流されてしまった自分も悪いですけど知人の方も罪になるかを最後に聞かせて欲しいです。

      補足日時:2020/09/14 22:34
  • それも彼の優しさだと自分はそう思いたいです。
    宜しくお願いします。

      補足日時:2020/09/14 22:39

A 回答 (8件)

共犯に当たるかと思います。



若いうちには誤りはよくあることです。
この経験を成長の糧としてくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今後の人生に付いて良く考え直すことが出来ました
明日からいえ今から心を入れ替えて頑張って行こうと思います。本当に良い機会を作っていただきありがとうございました!また機会があれば宜しくお願いします。

お礼日時:2020/09/14 23:00

お風呂屋さんでしたら、意図は客寄せだと思います。



住所を書いた紙をお店に渡したのでしたら、その住所に質問者さんの名前でDMが送られる可能性があります。
双方気持ちの良いものではありませんよね。
次からは紙をくれた方の住所をその人の許可をもらってから使うのが得策ですよ。

紙をくれた方なら、その人がまた割引の紙をもらえる可能性もありますし、不都合は少ないのではないかと思います。
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少し調べてみたのですが、やはり正確にはお答えできません…。



規定的には食い逃げなどと同列の詐欺にあたる気はするのですが…。
なお、犯罪には時効があります。何年かはすぐに出てきませんが
数年は時効にならないと思いますよ。

ですが先ほども申し上げたとおり、詐欺で検挙される可能性はかなり低いと思いますよ。
そもそも住所の正否を調べることもしないのでは無いでしょうか。

私の想像ですが、お店(ですかね?)は限定を売り文句に儲けを出したいだけだと思いますよ。
それに現行犯であったとしても怒られるだけのような気はしますし、過ぎた話であればそのままスルーされる可能性が高いです。

ただし、万が一。そうそうあるものでは無いと思いますよ。万が一に…
先ほども書きましたとおり、申告した住所が何かに悪用されて、その方が大きな被害を被った場合には民事により賠償請求される可能性が高いです。その流れで、そのお店(もうお店と思っています)から虚偽申告の被害届けが出されたのであれば、検挙される可能性もあります。


とりあえずは安心されて宜しいかと思いますよ。
少しの事で大事になる可能性だってあるのですから、なるべく正直に生きるべきです。
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残業でしたので回答が遅れてしまいました。


ちょっと話が難しくなってきましたね…。
もしかしたら規定に当てはめれば、詐欺罪に当たるかもしれません。
人物を偽ったわけではありませんし、被害度合いから考えても実際に検挙されるとは思いませんが。

細かな事案ですので、正直私の手に余る質問かもしれません。重大な案件というわけではなく、細かな内容なので…という事です。
できれば実務に詳しい方の回答を待った方が良いと思います。

とりあえず帰り支度と少し調べながらの回答になるかもしれませんので、少しお待ち下さい。
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あるとすれば民事訴訟です。


刑事事件として裁かれることはまず無いと思います。

あるとすれば、例えば…質問者さんがその他人の住所を使う事により、他の方や役所が不利益を被った場合です。

住所が使われアンケートに応募できなくなったとしてその人やクレームを受けた役所から訴訟を起こされる可能性はかなり低いと思います。

ですが、万が一その住所が不正アクセスなどで漏れ、その人に大きな被害が出た場合には、その人や役所の考えにもよると思いますが、訴訟にまで発展する可能性は否定できません。


私は只の法学士で、しかも20年近く全く異なる立場にいます。実務的、手続き的な事に関しては、誤りもあるかもしれませんが、ご容赦ください。
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他人の住所を無断で使用するようなことがなければ、大きな問題にはならないのではないでしょうか。


市が注目するのはアンケートの内容だと思いますし。

住所を偽るということは、割引券はスマフォから取得できるのでしょうかね。
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バレるかバレないかの話でしたら、大した内容でない限りは調べられることはない筈です。



訴訟の話まで行くような案件であれば、調査が入る筈です。
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アンケートでしたら公文書偽造にはならないと思います。

つまり犯罪にはなりません。
ですが、場合によっては業務妨害として民事訴訟の原因になる可能性はあると思います。

嘘の回答を書いても混乱や迷惑の元なるだけですし、それなら回答しないほうが良いと思いますよ。
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