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一般健康診断の季節になりましたが、今の会社に正社員として勤め始めて8ヶ月が過ぎました。
私は総務部なのですが、総務部長が作成していた、一般健康診断の案内を見ましたが、従業員全員に、一般健康診断の費用として、1人4,500円を負担させる内容でした!
私はとても驚き、総務部長へ「皆から4500円も取るんですか!? 特別な健康診断以外は、 会社が負担するものじゃないんですか!?」と聞いてしまいましたが、総務部長は「毎年全員から徴収してるの。もちろん返金無し」との回答がありました。

会社で行う一般健康診断の費用は、全額、会社側が負担するものではないのでしょうか!?
会社は負担をした分、助成金か何かで賄うのでしょうか?

しかし、その4500円は、どこへ行くことになるのか。。。?

私はこの会社以外でも働いてましたが、どこの企業も、私から1円たりとも徴収しませんでした。

労働基準監督署に相談してもいい案件でしょうか?

A 回答 (2件)

会社には健康診断を受けさせる義務はありますが、費用を負担する義務はありません。


つまり、従業員に負担させることは違法ではありません。


>しかし、その4500円は、どこへ行くことになるのか。。。?

???
いや、受診費用の一部でしょう?


>会社は負担をした分、助成金か何かで賄うのでしょうか?

そんなのありません。
年1回の健康診断(人間ドック)は市の補助がありますが、あくまでも受診費用の割引なので請求額がすでに割引されています。

おそらく、個人負担が4500円なら費用負担は折半だと思います。
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一般健康診断について


 法律上は会社が負担する法律はありませんが、「健康診断の費用はできれば会社が「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47.9.1 基発第602号)」通達で負担すべき」と書いてあります。そこで言っている健康診断というのは法律上、義務付けられている健康診断のことです。一般的には年1回やる健康診断のことです。その健康診断の中身も具体的にどこまでやらないといけないのか決まっています。いわゆる生活習慣病検診をやると、労働安全衛生法という法律で言っている健康診断はクリアされます。協会けんぽでやっている「生活習慣病検診」をやればそれで安全衛生法でいう健康診断の項目はクリアされます。

 会社が検診費用を負担する検診内容には制限があります。
会社負担で検診内容は、労働安全衛生法で定めていますので、今日の検診は付加検診が含めれなるために会社負担ができないために助成金などを活用するなどして従業員に負担をかけないようにしています。
しかし、たとえば、乳がん検診や子宮がん検診、アレルギー検査、胃カメラ検査など、法定検診を超えた検査です。この付加検診をした場合、これは会社負担にすべきでしょうか?
 法律の趣旨からすれば、労働安全衛生法でいう健康診断を超えた検査なわけですから、そこまで会社は負担する義務はないことになります。
付加検診を会社負担で見る場合、なんらかの規定を設けておく必要性はあるかと思います。

加えて、この健康診断については、助成金が使えることもあることは知っておくとです。

健康診断についての助成金というのは、キャリアアップ助成金にもあります。有期雇用契約労働者を対象にして、法定外の健康診断制度を就業規則に新たに規定して、その対象者が4人以上いる場合、1事業所当たり38万円(生産性要件に該当すれば48万円)が受給できます。

非正規雇用に健康診断制度をやろうとする場合、こうした助成金の制度があることは知っておくことです。

質問の労働基準監督署に相談することも大切ですが、会社の意向も聞くことの大切かと思います。
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