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建築確認申請の天空率について質問です。
北側斜線制限と道路斜線制限がNGなので、
どちらも天空率で検討したいのですが、
1つの申請で同時に使用してもいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

もしかしたら、天空率による斜線制限の緩和は北斜か道路斜のどちらか一方でしか使えないのでは…?


とのお悩みでしょうか?
大丈夫です。
1つの建物の確認申請で、双方同時に使って計画できます。
天空率を導入した経緯が斜線制限の緩和から狭い土地の活用ですのでどれかが優先とか一つだけってことはありませんから。
どのみち本法を逸脱してますので毒を喰らわば皿まで、1つでも2つでも同じ(^_^;

建築基準法第56条第7項
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 ↑
法文中に「各号のひとつに限る」との記載もありません。
冒頭の「次の各号のいずれかに掲げる規定」は、規定のことだし。
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申請時には


それぞれ必要じゃないですか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

北側天空率、道路天空率の検討を1つの申請書でそれぞれ検討するつもりです。

そういう解釈でよろしいでしょうか。

お礼日時:2020/09/15 18:32

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