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どなたか教えてください。
自宅となりに15階建てマンションが建設中ですが、先日現場監督が「クレーン車が旋回する時、お宅の建物の上数メートルのところでクレーン車のお尻部分が2mほどはみ出してしまいます。落下防止のあさがおは設置しますので1年ほどご協力お願いします」と説明に来ました。「どうぞどうぞ」と簡単に答えてしまいましたが、こういう時は使用料みたいなものは発生しないのでしょうか?

A 回答 (4件)

広告など利益を出すなら別ですが、それが通るとお隣さんにあなたの手がはみ出ただけで使用料ですよ。

おそらく手土産はあったと思いますし。電線通すのも断ることはできますから、あとは断るかです。
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この回答へのお礼

手がはみ出ただけで……ホントそうですね!
手土産…何も無かったですが…
ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/17 11:02

所有権云々は金を取る理由にはなりません。

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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/17 11:05

民法では、


「土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。」
とされています。

この上下の限界は、別な法律によって、
上空は300m、地下は40mまで、
となっています。
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この回答へのお礼

そうなんですね、知りませんでした。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/17 11:04

工事などのときはお互い差。

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この回答へのお礼

やはりそう考えた方が心穏やかですよね。ありがとうございました!さ

お礼日時:2020/09/17 11:04

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