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税務署に電話したところ、2種類の回答を貰ってしまい、迷っています。どなたかお知恵を貸してください。

うちの妹はOLをする傍ら、出版社勤務の友達に頼まれて本を一冊書き上げました。あくまでも会社員のひそかな副業で、いただいた印税は雑収入ということになります。
ただ、その原稿を書くにあたって、取材費や交通費で結構な経費がかかってしまったようです。できればそれを全額申告し、還付金を貰いたいとのこと。

ライターが本業の場合、様式Bの用紙に収支内訳表をつけて経費の費目を明らかにする必要があるかと思うのですが、妹が税務署でもらってきたのは様式Aの用紙でした。
本人が後日税務署に電話したところ、様式Aでも経費がかかったのなら収支内訳表をつけるように、と教えてもらったそうです。
その後私も別件で税務署に問い合わせがあったのですが、ついでに妹の件を相談したところ、単発の雑所得なら収支内訳表は必要ない(でも一応領収書類は保存しておくように)との返事をいただきました。

どちらが正しいのでしょう?

A 回答 (4件)

>単発の雑所得なら収支内訳表は必要ない(でも一応領収書類は保存しておくように)との返事をいただきました。



継続的に原稿を書いていなければ、こちらが正解です。
継続的な場合は「事業所得」となりますから、最初の税務署の回答が正解です。

なお、1番の回答の補足です。

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。

又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。
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この回答へのお礼

丁寧なご返答ありがとうございます。
妹本人は「もうこんなしんどいのヤダ」とぼやいていますので、おそらく今後ライター仕事に携わることはないかと思われます。経費を引いて100万円強の所得だったのですが、本人は割に合わないと感じたようです。

ただ、下記にレスをいただいた方のお話によると、確定申告Aの書式で申告をすると、執筆にかかった経費を確定申告に記入しても還付金が戻ってこない?らしく……それだったら事業所得扱いにしてもらった方しょうか。
もし還付金を受け取りたいとなったら、改めて確定申告書Bをもらってきて、収支内訳表を添えて提出すべきなのでしょうか?

お礼日時:2005/01/28 15:01

#2の追加です。


原稿料収入は「雑所得」となり、給与所得と合せて確定申告が必要です。
雑所得は「収入-経費=雑所得」で、経費を控除できます。

又、原稿料から控除されている源泉税が有れば、確定申告の際の所得税から控除することも出来ます。
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この回答へのお礼

たびたびの質問にお答えいただき、ありがとうございます。
経費の控除ができるのですね!きっと妹も喜ぶことでしょう。原稿料の1割が源泉徴収されているとのことなので、そのうちいくらかは戻ってくるかも。
お世話になりました。周囲に相談できる人もおらず本当に困っていたので、助かりました。

お礼日時:2005/01/28 17:51

No.1です。

収入から経費を引いた残りが100万円近くあるのなら、当然確定申告しなければなりません。給与所得がどれくらいかはわかりませんが、源泉徴収票の給与所得控除後の金額と100万円近くあるその他所得の合計金額から、源泉徴収票の所得控除の額の合計額を差し引いた金額が330万円を越えなければ税率が10%になり、印税収入から差し引かれた10%の源泉徴収税額がわずかに超過しますので還付となります。(定率減税の20%分)それ以上ですと納付となります。上記の還付となる場合は、事業所得で申告しても雑所得で申告しても税額に変化はありません。私が先に還付できないといったのは、その他所得がマイナスになる場合です。
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この回答へのお礼

追加のお返事までいただき、誠にありがとうございます。
もうすぐ妹も帰宅いたしますので、このページをプリントアウトして見せてあげようと思います。
お世話になりました。

お礼日時:2005/01/28 17:47

ライターの収入が事業的規模であるか、そうでないかで変わってきます。

あなたの妹さんはひそかな副業であるとおっしゃっておられるようなので、原稿の執筆収入は雑所得となります。雑所得はほかの所得、この場合は給与所得との損益通算はできませんので、損失があったことをA様式に記載するのみになり、税金の還付は期待できません。この雑所得ですが、年間の収入が、20万円以内であるならば申告の必要もありませんが、それ以上である場合は、税金に変化はなくても、申告だけはしなければなりません。
 妹さんがこれから執筆活動に重きをおいて活動されるなら、税務署に開業の届出と青色申告の届出をされたほうがいいかもしれません。青色申告にすると損失が発生した場合、3年間はその損失が繰り越せるからです。また、青色申告控除もありますので、税金も安くなりますし、給与所得との損益通算もできますので、税金還付も可能となります。
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この回答へのお礼

迅速なレスをいただき、恐縮しております。ありがとうございました。
本人は副業などもうこれきりにしたいとぼやいているので、今後筆を持つことはないでしょう……。
収入から経費を引いた所得が100万円強なので、傍目ににはワリのいいバイトだと思えるのですが。

また、会社員の副業では印税収入を得るためにかかった経費は計上できず、その分の還付金(印税から源泉徴収で一割引かれて振り込まれているので、そのうちの一部ですね)を得ることはできないという旨、本人に伝えておきます。
白色申告確定申告書B+収支内訳表にすれば、経費算入が認められ、源泉徴収金額の一部が戻ってくるのでしょうか?

お礼日時:2005/01/28 15:16

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