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訴える上で、メリットとデメリット、どちらをとるべきですか?

前々からインスタ。名乗らないアカウントで、とある中学の子らにDM送りまくり こちらの要望は、疎遠になっているいとこの話が聞きたい けどすぐに名前は出せないのでそういう不審者みたいな感じになった
でも、法は犯してないつもり。私は。

たまにDMが返ってくるから、そこで私は遠まわしに小学校に知り合いいる?と聞いて、何人かとおなじDMをした。

当然、その中学では話題になったらしい、悪い意味で

さて、ひとりとっても生意気な子がいて、中3の子。

こちらが20歳といっても、おう、とかそうしろよ とかの態度
キレたのね。私。お前調子乗んなみたいな
そしたら、特定して、親教師警察にストーカーがいるって言うって言うんですよ

もうね、さっきから気づいてるかも知れませんが、私は何度もやらかして家族疎遠、友達ゼロ、急遽の暇人ニートになり、最近は神経が崩れちょっとした音もいちいち通報してるものです
親からは「次事件とか騒ぎおこしたら、勘当」 当然ビビりますし、騒ぎでもだめなら、この噂がいずれ親に知れ渡ると思うと、昨日は足がすくみましたね

何度も何度も謝罪し、向こうも面白がって許しませんの連続でガチ全身血の気がひいて飛び降りも決意したら、
その子が「iTunes1500円買ってコード送ったら許してやる」って言って、知識のないニートの私はすぐ死んでも買いますといいました

しかし、それを知恵袋で聞いたところ、強請だといわれ、体がほっとなりました。楽に。
これで警察は俺のとこには来ないなと

ただ、今日、さっき、またしつこくDMでコードは?って来たから言いました。弁護士さんに聞いてから送ります と。向こうは「めんどくせえもういいよ」と逃げました。

んー、と思いました。あれ、これ向こうがぶが悪いんじゃと

さて、ここからです。
その子を警察か弁護士に言ううえでメリットとデメリットが

メリットは、やはりあれだけがきにいきられた挙句、向こうに非があったのでは、今度はこっちが面白がってやってやろうというところ

しかしデメリットは、恨まれて因縁つけられて本気で向こうが特定しにくるところ
そして、周りの奴曰く、そいつは喧嘩が鬼強く、親も兄もヤンキーで警察ともずぶずぶ?とかって噂が

んーどうしたらいいですかねえ。 終わりにしてもいいっちゃいいけど、なんとなく私は昔からヤンキーが大嫌いなので、暇人で楽しいことがない私としては、成敗したいというのもある。
ただまぁ私も私でストーカーっちゃあそうかもだし、いっぱい捨てアカウント持っててほとんど下ネタ系のスパンキング投稿だから、それを言われて職質されてもなあと。 んーどうしたらいいですかねえ。。。

「訴える上で、メリットとデメリット、どちら」の質問画像

A 回答 (3件)

あなた20歳であればこんな脅し無視してもいいと思いますよ。

あなたは法を犯してない。
これ以上DM送るなら弁護士通しますよみたいな感じでいいんじゃないですか?
iTunes払う必要ないと思うのですが...

警察、弁護士も通す必要はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

向こうが逃げたんすよ 弁護士ったら

お礼日時:2020/09/17 02:46

本気で相手を許したくないなら訴えるべきです。


しかしさっさと忘れてしまいたい。特に被害がない。面倒事はいや。無視しても特に問題ないなら訴えなくていいと思います。

あとさらに訴えるデメリットの方が見た感じ大きそうです。
まず住所や電話番号を言うなどしてない限り双方相手の住所などはわかりません。IPアドレスが分かってもそうです。
特定するには次のことをやる必要があります。

IPアドレス入手

IPアドレスから通信会社特定(ネットを提供しているプロバイダー KDDIやソフトバンクなど)

通信会社にログ保存とIPアドレスの一致する利用者の個人情報開示請求

ログは保存するけど個人情報は開示しない。ただし自分の個人情報は相手に伝わる可能性あり。(開示請求来てるけど開示しますかという通知を利用者にするため、利用者に申請者の情報を渡すことがある。)

裁判で通信会社を訴え開示請求と仮処分申し立て

勝訴判決確定

相手特定

こんなことしないといけません。2年くらいです。一度やったら後戻りできないです。
だから全部無視してやり過ごしましょう。

訴えたら相手がビビッて示談を提示する可能性があるのでその条件に
「今後一切かかわらない」、「自宅や就業先を特定、付きまといしない」などの条件を書いて和解すればいいです。
示談は裁判外で、和解は裁判ないで譲歩して争いをやめることです。和解に関しては判決文と同様の効果があります。
なお金銭に関すること以外は強制執行できませんのでただの紙切れなります。
それに備え、約束を守られなかったときの損害賠償額の設定をすればそれについて
債務不履行で強制執行可能です。
示談の場合、公正証書の強制執行認諾文言付き公正証書にすれば裁判なしで強制執行できます。(裁判と違って差押さえられる財産は限られる)
こうしないとあとから無効だとか問題なる可能性があるのでそのリスクを減らすためです。
やる必要はありません。

なお訴えるときの話なので、訴えなければ読まなくていいです。
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あまり気にしなくてもよろしいと思うのですが...

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