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暦年で 110万円ずつ贈与されると 贈与税は0と言われました。
従って、爺、婆さんの二人から合計220万円贈与されることになります。
この場合、贈与税は掛からないことになりますか? 教えてください。

A 回答 (5件)

>従って、爺、婆さんの二人から合計220万円贈与される…



違う、違う。
贈与税はもらった側に課せられる税金です。
1年間にあらゆる人からもらったお金の合計が 110 万円以内なら基礎控除の範囲で無税と言うことです。

祖父と祖母と合わせて 220万もらえば
(220 - 110) 万 × 10% = 11万円
の贈与税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、11万払っても差し引き 99 万は手元に多く残るのですから、もらえるものはもらっておけば良いですよ。

>暦年で 110万円ずつ…

意図的に毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、贈与税の申告が必要になることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/09/17 16:32

国税庁Q&Aより そのまま転記


No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
[令和2年4月1日現在法令等]
 暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
(相法21の2、21の5、措法70の2の4)

 ということで 贈与者の数に係わりなく 受贈者一人に付き110万円までが無税です。
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この回答へのお礼

なるほど、110万円迄、一年間に合計なんだね。分かりました。
有難うございます

お礼日時:2020/09/17 16:30

ダメ押しするわけじゃないですけど、納税義務者はもらった者で間違いありません。



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[令和2年4月1日現在法令等]
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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「あげたときにかかる税金です」とは書いてないです。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2020/09/17 16:33

納税義務者は贈与した人であり贈与を受けたものは義務者でないと考えます


したがって爺さんと110万円の贈与契約を締結贈与し同じように婆さんとの贈与契約を締結実行しても無税だと思います
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そうはなりません。


1年間にもらった財産の合計額が110万円まで、って意味ですよ。
1人から、って意味ではないです。
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この回答へのお礼

そうなんですか。分かりました。
ありがとうございます

お礼日時:2020/09/17 16:31

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