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Witness-tamperingが米国刑法の司法妨害にあたることは分るのですが、「証拠隠滅」なのか「偽証教唆」なのか、それとも別の適訳があるのか不明です。法律英語に詳しい方、ご存知でしたら教えて下さい。witness-tamperingとは、a crime to "corruptly persuade" another person to destroy materials "with intent to impair the object's integrity or availability for use in official proceedingとなっています。

A 回答 (2件)

この件、回答後も気にかかり、さらに調べてみました。


偽証を教唆するのと、脅迫して偽証させるのと、やはり違うのではないかと考えました。当然、刑法に脅迫の規定があり、そちらが適用されてもおかしくありません。
毎日新聞外信部著の「クリントンスキャンダル」という本があり、その目次に「V.司法妨害、偽証教唆、証人への脅迫に対する独立検察官事務所の主張」という記載がありました。witness-tamperingが「証人への脅迫」と推定できます。この方が適訳と思えます。

参考URL:http://tinyurl.com/6bsae
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witness-tamperingと概念的に近い言葉として、subornation of perjuryという言葉があります。

The 'Lectric Law Library's Lexiconという法律辞典の定義を比べてみます。

SUBORNATION OF PERJURY - The procuring another to commit legal perjury, who in consequence of the persuasion takes the oath to which be has been incited.
To complete the offence, the false oath must be actually taken, and no abortive attempt to solicit will complete the crime.

TAMPERING WITH A WITNESS - Title 18, U.S.C., Sec. 1512, makes it a Federal crime or offense for anyone to use intimidation or physical force to threaten another person with intent to influence the testimony of a witness in any Court proceeding.

前者は偽証するよう説得することで、後者は脅迫・暴力に訴えて偽証を強制することです。

日本の刑法では、
偽証に関しては、
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
とあり、教唆に関しては、
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
と、あります。
教唆の仕方までは規定していないようです。したがって、witness-tamperingも「偽証教唆」という訳が当てはまりそうです。
刑事コロンボの中では偽証強制という言葉が使われていたという話もありますが、法律用語としては受け入れられていないのではないでしょうか。
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