年末調整のときに会社から配られる書類についてです。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
上記3つの書類が配られるのですが
なぜかいつも
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけ、
年度がひとつ進んでいます。
たとえば平成30年12月頃に
「今年の年末調整の書類ですよー」といって
会社から配られた用紙は、
・平成31年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成30年度分 給与所得者の保険料控除申告書
・平成30年度分 給与所得者の配偶者控除等申告書
でした。
配られた用紙に必要事項を記入し、「平成30年度分」と書かれた保険会社からの控除証明書類とともに提出しました。
いつも変だなーと思うのですが
理由のわかるかた教えて下さい。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
基本的にそれらの書類は記載の年度の税額を確定するために必要なものです。
したがって、扶養控除等(異動)申告書は翌年の分になります。
つまり、昨年末に提出した扶養控除等(異動)申告書と、今年提出する保険料控除申告書、配偶者控除等申告書を元に、年末調整を行い、
今年提出する扶養控除等(異動)申告書は来年使うのが原則です。
子供が就職する場合など年明けに扶養の状況が変化することが決まっている場合は、注意が必要になります。
No.7
- 回答日時:
分りやすく書きます。
①平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
③平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
②と③は平成30年の年末調整のための書類ですが、①はそうではありません。でも、②と③を配る際に①も配る方が、会社として便利なのです。
なぜかというと、
所得税法では、社員はその年の最初の給料日の前日までに①を提出しなければならないと定めています。
【根拠法令等】所得税法第194条
平成31年の最初の給料日は1月の給料日だから1月に①を配ればいいのですが、前年11月に②と③を配ったばかりなのに、また1月に配るのは二重手間になります。
それならいっそのこと、年末調整の時に①も同時に提出させる方が便利、ということで、平成30年の年末調整の書類と一緒に平成31年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を配るのです。
No.5
- 回答日時:
>・平成31年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書…
本当にそう書いてありましたか。
平成31年度分でなく「平成31年分」でしょう。
個人の税金は 1/1~12/31 の 1 年分がひとくくりで、年度 4/1~3/31 ではないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
まあそれはともかく、極論すればこれは前年の内 (or当年早々) に出さなくても支障ないのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
前払額を決めるための資料として、「扶養控除等(異動)申告書」を前年末に出させるのです。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整告です。
「扶養控除等(異動)申告書」を前年の内 (or当年早々) に出さなかったら、乙欄徴収と言って前払い額が多くなり、しかも年末調整をしてもらえず、翌年になってから自分で確定申告をしなければいけなくなります。
確定申告さえ怠らなければ最終的に納税額は同じになり損得はありませんが、面倒ですね。
No.4
- 回答日時:
それね「何でだろ」と多くの人が悩むんです。
理由は「従業員に書類を渡し、それを回収する手間を減らし」経理担当者の手間暇を省くためです。
と言われても「?」なので、説明します。
前提知識として「扶養控除等(異動)申告書」は、その年最初の給与が支払いされる前に提出される必要があることを知ってください。
経理担当者は、令和2年12月末に在職する職員から、令和3年の1月なったら、扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける必要があります。
ここまでよろしいでしょうか。
さて、令和2年11月後半になると令和2年分の年末調整作業が始まります。
生命保険料はいくらぐらい払ってるのか、健康保険料や年金保険料を給与から天引きされる額以外にいくらか払っているかなどを申告してもらう必要があります。
このように「年末調整をするため」にあれこれ書類で申告をしてもらうために、従業員に「それらに必要な書類を配布」します。これは令和2年の年末調整のための書類なので「令和2年」と表記されてます。
これらの書類を配布する際に「どうせなら、令和3年1月には提出してもらわないといけない扶養控除等申告書を同時配布して、提出してもらおう」というわけです。
そこで「令和2年分の年末調整用の申告書類」と「令和3年分扶養控除申告書」が一緒に手元に交付されることになります。
違う言い方で。
令和2年11月から12月に従業員に配布し回収する書類。
令和3年1月の給与支払いをする前に配布して回収する書類。
の2種類がある。
経理担当者1
「ねえ、年末に書類渡して、回収するでしょ。新しい年の初めにまた書類渡して、それも給与の支給日までに絶対に出してねなんて頼むよりも、年末調整の書類と一緒に渡して、回収してしまいましょうよ」
経理担当者2
「うん、そうしましょう」
経理担当者1
「でも、書類の年度が違うのがあるんだけどって質問されるのはうっとうしいかも」
経理ベテラン
「そういう質問をする人も稀にいるわよ。でも大体は何も考えなくて提出してくれるよ」
経理担当1、2
「そういえば、私たちも最初なんで年度が違うんだって思ったわ」
No.3
- 回答日時:
新しく税制が変わりましたよね。
所得税は給料から、経費に当たるもの、元々かけてはいけないところ控除する分を引いて所得と所得税が決まります。
それで後ろ2つの申告書で、控除するものを申告し、決定されます。
だけど、前の1つの申告書で、扶養として見なされて、さらに安く控除されるかも知れないんです。
だけど、後ろ2つを出してから、それに当てはまるかを算出するので(提出が同じ時期でも)
No.2
- 回答日時:
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
この二つは、今年の結果はこうでしたから申告します
と言う意味
・平成31年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
こちらは、新しい年度の控除対象者はこうなります
という将来の予定に関する申告
扶養控除などは、給与支給時に計算される対象なので事前に決めておく必要があります
そうしないと新年度の月々の計算が出来ない
結果の報告と予定の報告だから、年度表記はズレるのが正解
そういう事
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