No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産収入は不動産を貸して賃料を受け取る業務から発生しており、その業務が「事業規模であるもの」と「事業規模ではないもの」に区分されます。
事業規模であると、青色申告特別控除限度額が変わり、青色事業専従者が認められるために必要な区分なのです。
したがって「事業用規模ではなくても、業務用である」不動産はあるわけです。
ご質問の場合には被相続人が不動産を手に入れ、そのまま業務用とした場合には、業務利益の経費としてたと考えられます。確定申告書等の資料が残っていれば判明しますが、保存がされてないとか、そもそも被相続人は土地を賃貸してなかったというならば、登録免許税は不動産の取得費になります。
税務当局も登録免許税を経費にいれた確定申告書の確認ができない可能性が大きい(年数が経過している)ので、登録免許税を負担していた事実が証明できるのでしたら、不動産取得に加算すればよいでしょう。
被相続人が負担した登録免許税は取得費にできないと税務署長が主張するなら、その立証責任は税務署長にあります。古いことでしたら立証困難です。
御回答いただきありがとうございます。
父は取得してすぐ賃貸に出しているので「業務用」に該当するようです。
ただ,取得したのが20年ほど前のことですので,税務署にも確定申告書は保存されていないでしょう。
売却できたら,一度税務署に相談に行ってみます。
余計なことは言わず,「これは取得費に計上できるんですよね」という方向で話してみます。
どうしても認めてもらえないなら仕方ないですが。
最終的には税務署で確認するとしても,予め知識を与えてもらえて助かりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>この「業務の用」の意味がよく分からなくて…
不動産所得 (or事業所得) で経費にしたかしていないかの違いと考えれば良いのではありませんか。
>父(被相続人)が購入したとき支払った登録免許税を取得費として計上…
不動産所得での経費は事業的規模かそうでないかにかかわらず、
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費・・・この中には事業的規模かそうでないかの違いがあるものもある
だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その不動産の購入費は不動産所得の経費でありませんので、とうぜん登録免許税も経費にはしていないはずです。
父が払った登録免許税の詳細が分かる資料が残っているのなら、今回の譲渡所得で取得費に入れれば良いですよ。
重ねての御回答ありがとうございます。
登録免許税はそこそこ大きな額だったので,
これが経費になるかどうかは私にとって重要な関心事でした。
御回答の中の,特に最後から2つ目の文が非常に分かりやすかったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>譲渡所得の取得費は,事業用と事業用以外で該当する項目が違い…
そんな決め事ありましたっけ?
事業所得や不動産所得で経費に入れた分は譲渡所得の取得費にならないという規定はありますがこのことでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>賃料を得ている土地なので「事業用」ということに…
上記 URL #3252 「3 その他の取得費」(1)~(8) のうち、あなたがこれまで不動産所得を申告してきた過程で経費としたものは、今回の譲渡所得に再計上しなければ良いだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
直ぐ御回答いただきありがとうございます。
教えていただいた国税庁のホームページの3の(1)に
「業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません」とあり
この「業務の用」の意味がよく分からなくて質問させていただきました。
不動産収入を得ているという意味で「業務用」なのでは,と思いつつ
事業規模に至らないのだから業務用ではないのかも・・・と思ったり。
具体的に言うと,相続で取得した土地なのですが
父(被相続人)が購入したとき支払った登録免許税を取得費として計上できるかどうかということです。
相続したのはかなり以前のことなので,父の不動産所得の申告書がどうなっていたかは分かりません。
(当たり前ですが)私の不動産所得の申告で経費に計上したことはありません。
もし更に教えていただけることがあればよろしくお願いします。
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