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相続ですが、相続税を先に払うのが通常ですか?そうしないと亡くなった親の口座から引き落とす事はできないのですか?

A 回答 (6件)

相続税は後払い出来ます。


親の口座から200位は権限者が窓口で引き下ろせます。

安心しましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/19 16:14

税の支払い義務は、所得が発生してから生じます。


相続等における経費は、その一部を先に使う事が出来ます。
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相続税と銀行口座の凍結は関係ありません。


銀行口座の凍結は
相続人の間で遺産相続の割合が決まったあと
必要書類を銀行に提出したら解除されます。
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相続税の申告期限は 10カ月以内です


その間に 遺産分割協議が整えば 親の預金口座からの引き出しは出来ますから そこから払えばよいのです。
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>相続税を先に払うのが…



って、何より後か先かとお聞きですか。

>亡くなった親の口座から引き落とす事はできない…

相続税は故人が払うものではなく、相続人が払うものです。
相続人が自分の懐から払うのです。

故人の預金は、法定相続人全員の判子がそろえばいつでも現金化できます。

それで、相続税の申告と納付は相続の発生した日、平たい言葉で言えば親が旅だったことを知った日から 10ヶ月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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亡くなった方の口座から、出金するには


亡くなった方の出生から死亡の記載ある、繋がりのある戸籍謄本 すべて必要です。

加えて、相続人全員の戸籍謄本
    相続人全員の印鑑証明
    同印鑑が押された相続届け(遺産分割協議書)

以上が揃わないと、口座は凍結されたままなので出金は不可能です。
公正証書などがあれば、もっと簡単ですが。


一方、相続税は亡くなられた日から10か月以内に支払いを済ませば成りません。


訳あって、亡くなった方の口座から出金できないので税金は支払いできないは
通用しません。相続人の事情は税務署のとっては関係ない話と容赦なしです。
杓子定規で一方的な取立てが始まります。
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