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NHKの番組を見ないのであれば、受信料を払わなくて良いのですか?NHKから国民を守る党の大橋昌信が「NHKの番組を見ていない場合、受信料が引き落としされる銀行口座を0にしたり、
口座を解約したりすれば支払わなくて良い」などと言っていました。放送法には「受信できる機器があれば受信料を支払わなければならない」とあるんですよね。見る・見ないは関係ないですよね?そもそも、どうやって見ていないのを証明するのか疑問なのですが。

A 回答 (7件)

無茶な人ですね。

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いいえ



「テレビを見れる装置」が自宅にあれば
受信料の支払い義務が生じますし
判例も全てこれに沿っています

逆に言うと
「テレビを見れる装置」が一切なければいいわけです
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いいえ。


テレビがあればNHKの受信料は払わなければなりません。
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原則はダメです。


受信設備がある国民に支払い義務が有ります。
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NHKをぶっ壊す人たち


に投票して議席が増えれば
NHKがぶっ壊れる前に日本が壊れるから
他の政治家も重い腰を上げるでしょう

見る・見ない
じゃなくて
見れるか見れないか、有るか無いか
の問題
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>「NHKの番組を見ていない場合、受信料が引き落としされる銀行口座を0にしたり


>口座を解約したりすれば支払わなくて良い」などと言っていました。

それは間違いですね
受信料引き落とし口座が有ると言う事は
NHKと受信契約を締結していると言う事になります

契約を締結した以上は支払い義務が発生します
これは、NHKの受信契約の義務以前に、民法上の契約の義務になります
本当に支払いたくないのであれば。NHKとの受信契約を解除する必要があります
仮に残高を0にしたり口座を解約したとしても、受信契約は継続していますので
NHKから訴訟を起こされれば100%負けますし
未払いの受信料を請求されるのが関の山です

NHKの受信料を支払わない方法は簡単ですね
受信契約を締結しなければ良いのです

そもそも、契約と言う物は双方の合意の元に成立する物であり
受信設備を設置したから、自動的に契約の義務があると言うのは
民法上間違っています
寧ろ、民法上で違法に近い行為がまかり通っている方がおかしいのです

最後に勘違いして欲しくないから言っておきますが
私はNHKを視聴していますし、視聴するから納得の上で
受信契約を締結しています

ただ、NHKの契約義務の定義はおかしいと思っています

あと、皆が勘違いしているのですが、受信装置を設置した場合
NHKの受信料を支払う義務が有る訳ではありません
存在するのは、NHKと受信契約を締結する義務だけです

受信契約を締結しなければ支払いの義務は発生しません

正直な話NHKはスクランブル化して欲しいですね
現段階では受信契約を締結していない者でも
NHKを視聴出来てしましますので、受信料を支払っている側からすれば
不公平極まりないです

NHKは是非ともスクランブル化をして、受信料を支払っていない者に
NHKの放送を受信出来ないようにして欲しいです
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NHKの番組を見ないのであれば、受信料を払わなくて良いのですか?


  ↑
TVなどを持っていれば、契約する
義務があります。
視る視ないは関係ありません。



放送法には「受信できる機器があれば受信料を支払わなければならない」
とあるんですよね。
 ↑
違います。
契約する義務がある、と規定しているだけです。
支払い義務は契約後に発生します。



見る・見ないは関係ないですよね?
  ↑
はい、無関係です。



そもそも、どうやって見ていないのを証明するのか疑問なのですが。
  ↑
そもそもですが、どうやってTVを持っているのか
NHKは、証明する必要があります。
だから、無視すれば、NHK側は非常に困る訳です。
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