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自宅に3台分の駐車スペースがあり、事業としてではなく、資産活用として、
2台分をそれぞれ別の相手に貸しています。
駐車代はもらっていましたが、消費税はもらっておらず、消費税納税もしていません。
2台のうち1台の相手は、一部上場の大企業で、
そこから先日、
「消費税8%から10%に上がったが、差分が払われていないので、
差分を払います。○月度から、2%分を追加して払います、」
という手紙がきました。
受け取るべきなのでしょうか?
契約書には、消費税のことは一切書かれていません。

税理士さんに聞いたところ、
受け取ると、インボイス制度により、3年後には、10%分を納税しなければならなくなる、
と言われました。
2%分を受け取ると、逆に、手取りが減ってしまいます。
また、もう一台分からも消費税を受け取っていないので、
受け取らなければならなくなります。

父も資産活用で、駐車場を貸していますが、こちらも消費税は受け取っていません。
父親と私の駐車場注入を合わせても、1000万は、ありません。
消費税は、受け取らなければいけないのでしょうか。

A 回答 (10件)

「受け取ると、インボイス制度により、3年後には、10%分を納税しなければならなくなる」はうそ。

税理士さんが何かを勘違いした回答でしょう。
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ここだけの回答スペースで全てを詳細に伝えるのは難しいのですが、


現在の消費税制度では、課税業者は払った支出のうち課税対象の物品やサービスに対しては消費税を支払ったという処理が可能です。
一方で、非課税事業者(課税売上1千万円未満)においては消費税を含めて受取った金額を全て売上として処理することになります。
いうならば、ご質問のようなケースでは駐車場の借主の企業側は消費税を払ったものとして処理をしていて、貸主の質問者さん側は全てを売上に立てているということです。

その上で、消費税の税率が上がる際には、経済産業省から大企業等に対して、仕入に際して増税分を値引きしないようにお達しが出ています。
いうならば、増税前に本体価格1万円、消費税800円税込み1万800円だったものを増税後は本体価格1万円、消費税千円、税込1万1千円とすべきであり、
これを本体価格9818円、消費税982年の税込み1万800円としてはならないということです。

ということで、借主の企業は几帳面に従来の税込み価格から逆算した本体価格に10%を加算したものを新しい税込み価格としたものと思います。

したがって、現状ではその差額は質問者さん側は単なる駐車場代の値上がり分として全額を売上処理すればよいことです。

一方で、2023年10月以降については、インボイス制度の元で、支払った側も受取った側も同じように消費税の処理をする必要があります。
そうなると質問者さん(貸主)としては、借主である企業に対して「非課税業者であるので消費税を受取らない」旨を報告する必要があります。
その場合に新たな駐車場代をいくらに設定するのかはそれまでに話し合う必要があるでしょう。
※現状の税込み価格となると借主としては10%の値上げになるでしょうし、現状の本体価格相当にすれば貸主の質問者さん側としては10%弱の値下げになります。
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【補足】
回答が不足していたので補足します。

>某企業からの手紙には、11月から、新たな金額について覚書をしたいとの内容が書いてありました。

某企業というのは「一部上場の大企業」のことですね。

某企業は課税事業者ですから、令和元年(2019年)10月1日からは「区分記載請求書等保存方式」に対応しなくてはならなくなりました。あなたは免税事業者だからいいのだが、某企業は課税事業者だから大変です。
※令和5年(2023年)10月1日からは「適格請求書等保存方式」に対応しなくてはなりません。

ところが、現行の賃貸借契約書には消費税率10%と書いてないし、消費税額も書いてないはずです。つまり賃貸契約書に欠陥があるので、某企業は現在、「区分記載請求書等保存方式」に対応できない状態にあります。だから某企業は貸主であるあなたと覚書を取り交わして賃貸契約書の欠陥を補おうとしているのです。某企業はお客様なのだから、協力してあげてください。必ず覚書に署名してあげてください。

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【訂正】
No.7で「B駐車場のやり方の方が、貸主(質問者)にとって良いです。」と書きましたが、部分的に誤りがあるので、これを書き直します。

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【訂正前】
B駐車場のやり方の方が、貸主(質問者)にとって良いです。

============
【訂正後】
B駐車場のやり方の方が、貸主(質問者)にとって良いです。つまり、借主(顧客)が直接、貸主(質問者)の口座へ駐車料と消費税を振り込む方式が良いです。そして、貸主(質問者)が不動産会社の口座へ管理料を振り込みます。こうすれば不動産会社に消費税をネコババされる心配がありません。

ただし、借主(顧客)が課税事業者である場合は、賃貸契約書には消費税率と消費税額を書くべきです。
※借主(顧客)が免税事業者またはサラリーマンである場合は、賃貸契約書には消費税率と消費税額を書いても書かなくても、どちらでも良い。

============

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B駐車場のやり方の方が、貸主(質問者)にとって良いです。

A駐車場のやり方ですと、借主(顧客)が払う駐車料がいったん不動産会社(管理会社)の口座に振り込まれ、不動産会社は消費税と管理費を差し引いて残額を貸主の口座へ振り込みます。すると貸主には消費税が入りません。損をするじゃないですか。

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さて、これまで書いたように、顧客が追加支払いする「2%分の消費税」はもらっておいて下さい。

もらったとしても、その消費税を納税しなくて良いです。あなたは免税事業者だから、合法的にネコババできますよ。v(^_^)

ただし、その消費税を不動産所得の収入金額に計上しなくてはなりません。これは忘れないで下さい。

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ところで前回は、令和5年(2023年)9月30日までの「区分記載請求書等保存方式」について書きましたが、今回は令和5年(2023年)10月1日以後の「適格請求書等保存方式(通称、インボイス方式)」について書きます。

細かな説明は省略しますが、駐車場業を営む貸主(質問者、父上)の場合は令和5年10月1日以後は、顧客(借主)が課税事業者である場合は、駐車場の賃貸契約書に、例えば、毎月の賃料20,000円、消費税率10%、消費税2,000円などと明記しなくてはなりません。

さらに(ここが大事なところですが)、顧客(借主)が課税事業者である場合は、貸主(質問者、父上)は適格請求書発行事業者でなくてはなりません。そのためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出して、登録してもらう必要があります。
<注>登録申請書は令和3年10月1日から受付が始まります。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があるのでご注意を。

(これも大事なところですが)、「登録申請書」を提出できるのは課税事業者だけであり、免税事業者は提出できません。ですから、質問者と父上は、「登録申請書」を提出したいときは課税事業者になる必要があります。(売上1000万円未満の免税事業者であっても、税務署へ届け出れば課税事業者になれる)
<注>課税事業者になると、毎年、消費税の確定申告をしなくてはならないから、面倒になる。

以上から分ることは、免税事業者である質問者と父上は今のままだと、令和5年(2023年)10月1日以後は課税事業者である顧客(借主)との駐車場契約を解除しなくてはならないでしょう。

ただし免税事業者の顧客(借主)となら駐車場契約を続けられますからご安心を。また事業主でない個人(サラリーマン、年金生活者など)との駐車場契約もOKです。
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No.5です。

参考になると思われることを補足しておきます。

======================================
※課税事業者とは:消費税を確定申告して納税する義務のある事業者
※免税事業者とは:消費税を確定申告して納税する義務が免除される事業者
======================================

令和5年(2023年)10月1日から本格的なインボイス制度が始まります。しかし、インボイス制度が始まった後も、免税事業者が消費税の納税義務を免除されることは今と同じですから安心して下さい。だから、顧客が追加支払いするという「2%分の消費税」は遠慮なくもらっておいて下さい。

ところで、注意して頂きたいことがあります。

令和元年(2019年)10月1日から消費税率が10%になりましたが、食料品と新聞は、従来の8%のままです。つまり税率が2本建てになったわけです。

これに伴い、本格的なインボイス制度実施までの経過措置として「区分記載請求書等保存方式」が採用され、帳簿及び区分記載請求書等の記載と保存が義務づけられました(※)。
※令和5年(2023年)10月1日からは「適格請求書等保存方式」に移行し、帳簿及び適格請求書等の記載と保存が義務づけられます(=インボイス制度)。

細かな説明は省略しますが、質問者の場合は令和元年10月1日以後は、顧客が課税事業者である場合は、駐車場の賃貸契約書に、例えば、毎月の賃料20,000円、消費税率10%、消費税2,000円などと明記しなくてはならなくなりました。

課税事業者である顧客が消費税の確定申告をするときは、この賃貸契約書に基づいて、賃料にかかる消費税2,000円を仕入れ控除します。つまり顧客が納める消費税がその分だけ安くなります。ですから、賃貸契約書に消費税率や消費税額を明記してあげないと、顧客は仕入れ控除できないので、納める消費税がその分だけ高くなり、顧客に迷惑をかけることになります。

その結果、最悪の場合は、顧客は質問者との賃貸契約を解除することになるでしょう。つまり、客を逃がしてしまう。

以上は、令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの期間限定の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
某企業からの手紙には、11月から、新たな金額について覚書をしたいとの内容が書いてありました。
自宅のほかに2か所駐車場があって、どちらも不動産会社に管理?してもらって
います。
A駐車場は、管理会社が車料金とは別に消費税を取っているようですが、駐車料金は、不動産会社に一旦入金され、消費税と管理費が引かれた金額が口座に入金されています。
B駐車場は、管理会社が古いタイプなので、駐車料金は、顧客から口座に入金されますが、消費税は請求していないです。

今回も手紙がきたので、税理士さんにきいたら、
インボイス制度が・・・と言われ、珍紛漢紛でした。
「区分記載請求書等保存方式」については、
税理士さんからも言われていなかったし、知らなかったので、
これから考えないといけませんね。

お礼日時:2020/09/21 10:35

>税理士さんに聞いたところ、


受け取ると、インボイス制度により、3年後には、10%分を納税しなければならなくなる、
と言われました。

大ウソです。

インボイス制度に関係なく、消費税免税事業者は消費税を納税する義務はありません。ですから「・・・2%分を追加して払います」と言うのなら、喜んでもらって
おきましょう。(^_^;

父上にもそのように伝えておいて下さい。
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私も駐車場を貸しており収入を得ていますが、会計士にすべてを任せています。


駐車場単体の収入ではなく私の収入に加算されますので、個人事業収入が1000円を超えていますので、もちろん課税されますが駐車場分の固定資産税が経費として引けます。
駐車場の名義人である人が1000円収入があり、駐車場の収入を含めてこれを超えると消費税課税対象となります。
1000万円未満であれば、消費税を受けても課税業者とはなりませんが、負担がないなら受けない方が無難です。
私の場合、事業者に貸していますので、5%~8%、10%に増税しても、事業者の収益が低迷しているので、負担を求めずこちらで負担をしております。
今後の増税時は考えなければいけませんけど・・。
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消費税は課税取引である限り、支払われているものとして取り扱われています。



あなたは取っているつもりが無くても相手の企業では10%の消費税を払っているものとして申告し、仕入れ分の消費税として控除しています。

したがって、現状で消費税をとらない、支払っていないと宣言する意味はありません。

また、あなた自身は売り上げが1000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。

インボイス制度が始まると、取引先が消費税を支払っていないと仕入れ控除ができなくなります。
その際に賃料を再度交渉することになると思いますが、あなたの手取りを維持したい場合は、相手にとっては賃料の実質値上げになります。

せっかく税理士を入れているのであれば、もう少し詳しく聞いた方が良いです。
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>事業としてではなく、として…



賃貸収入を「不動産所得」として確定申告していますか。
資産活用って、将来その土地が高く売れたら「譲渡所得」としての確定申告が必要になるだけで、それまでの賃貸料は不動産所得ですよ。

>駐車代はもらっていましたが…

更地のまま貸しているわけではなく、舗装して区画線なども引いてあるのですね。
それで間違いなければ、消費税は間違いなく「課税取引」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>消費税はもらっておらず…

もらっていないのではなく、あなたが誤解釈しているだけです。
例えば 8% 時代に 1 万円の賃料だったとしたら、
・賃料本体 9,260円
・消費税 740円
・合計月額 10,000円
をもらっていたのです。

>○月度から、2%分を追加して払います、」…

9,260円の 2% で 185 円を多く払ってくれるということです。
今後あなたは 10,185円を 1 ヶ月の売上として計上していきます。

>消費税納税もしていません…

2年前の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、消費税の申告義務がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もらった消費税は「売上」に含めて確定申告をする限り、何も問題ありません。
つまり、1 万円の 1年分 (の2台分?) を不動産収入として確定申告していたのなら、それで良いのです。
今後は 10,185円。
これを「税込経理」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2%分を受け取ると、逆に、手取りが減ってしまいます…

3年後のことは勉強不足でよく知りませんが、その税理士さんの言うとおりであるとすれば、あなたが受け取る受け取らないの問題ではありません。
消費税法で言う「課税取引」である以上、消費税は納めなければいけません (税理士さんの言うとおりであれば)。

>また、もう一台分からも消費税を受け取っていないので…

いやいや、もらっているもらっている。
内税で。

>消費税は、受け取らなければいけないの…

以前からもらっています。
今さらもらっていないなどと言ってみたところで、税務署には通用しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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消費税免除と伝えて下さい



消費税は1000万円以内の収入の場合免除されますので、最初から消費税は受け取っていないと伝えれば、相手様は理解出来る筈です
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