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今年、青色で商売を始めたのですが、当初売り上げが、¥1000万円を超えると思い、売り上げと消費税を、別に登録していました。
売上高  *****(別記)
仮受消費税****
という感じです。決算書作成の場合、税務署に聞いた所、消費税は売り上げと一緒にして、売り上げとして申告しなければなりません。ということは、全部売り上げの中に消費税を組み込み最初から弥生会計を登録し直さなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず消費税について説明しますと、その年に課税売上高が1千万円を超えると直ちにその年について申告・納税しなければならない訳ではなく、基準期間(個人事業の場合は2年前)の課税売上高が1千万円を超えている場合に、その年について申告・納付の義務が生じる訳ですので、平成16年分であれば、その基準期間である平成14年分の課税売上高が1千万円以下であれば、平成16年分の課税売上高が1億円あろうとも免税事業者ですので、申告・納付の必要もない訳で、逆に言えば、基準期間の課税売上高が1千万円超であれば、その年の課税売上高が100万円しかなくても、その100万円に対しての申告・納付が必要となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

ですから、新規に個人事業を開始したのであれば、最初の2年間は基準期間がない訳ですので免税事業者となりますので、平成16年開業であれば、平成16年分・平成17年分については消費税に関しては申告・納付の必要はありません。

本題に戻って、免税事業者の場合は、税込経理方式しか認められていませんので、税務署の方が言われるように、仮受消費税は使用できず、売上に含めなければならない事になります。

しかしながら、遡って登録し直さなくても、決算において次の仕訳をたてて、仮受消費税を消してしまえばなんら問題はありません。

仮受消費税/売上

もちろん、仕入や経費等についても、仮払消費税勘定を使って、税抜きしているのであれば、それについても、決算において、その科目ごとに総額を戻す振替をすれば大丈夫です。
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