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詐欺の手口を見ていると海外から多額の現金を送るから受け取り預かって欲しいと言うものを見かけました。
似たようなことを言っている人も居るのですが単に止めとけと言っています。


例えば、億単位(日本円にして)の金を一般の荷物として送ることは、違法に成るのでしょうがもしも送ったり受け取ったりすると具体的にはどのような事になるのでしょうか。
国との関係で異なるかも知れませんので一般論とし言えない場合は、見かけた詐欺の話がアメリカ人がシリアから送ると言う話でしたのでこの場合の話ともしもその逆に日本からシリアに居るアメリカ人に送る場合の双方のケースでも構いません。

興味本位ですが知っておいても良いような気がします。

A 回答 (6件)

現金の郵送は国内であっても現金書留にしないと郵便法17条の違反ですよ。


ただ、罰則規定はないが、不正に書留料金をごまかしたと屁理屈を立てれば30マン以下の罰金ですね。

億単位の金の件ですが、届け出違反もそうですけどやっぱり世界的なマネロンや犯罪がらみの資金源が疑われることが一番の問題になると思うので、見つかればまず調査されて没収されますね。この辺は例えば中国とかだと合法で正当な持ち込みと確認されるまで税関で没収なので、どこまで正当性が認めらるか、資金源が合法でもその金自体が犯罪の資金源になるとか疑われれば全額没収もあり得ると思いますから失うリスクは高いですね。
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この回答へのお礼

有難うございます
現金書留にせずに送っている人は多いですね
詐欺などの疑いがあれば、とりあえず没収と言う事ですか。
自分の金であることを実証できるなら送っても失うリスクが有るだけで問題ないと言う事ですね

お礼日時:2020/09/25 06:31

税関から通関案内が来たら現金輸入の申請書を出すだけです。


現金を送金すること自体は犯罪でも何でもありません。
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この回答へのお礼

有難うございます
申請書を出したらそれで良いなら実質的には、何も起きないと言う事ですね
単に届出をしないと違法だというだけですか。

お礼日時:2020/09/25 06:27

それ自体はそう簡単にはバレないでしょ。


問題は、荷物の中には百万しか入っておらず、1億円入れたはずだ、と言われて9900万円脅し取られるって事でしょ?
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この回答へのお礼

有難うございます
通常ばれない気はしますね

お礼日時:2020/09/25 06:24

書き捨てだね。

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外為法第19条(及び外国為替令第8条の2)によれば、100万円を超える現金や小切手等の「支払手段」を輸出(北朝鮮向けは10万円を超える輸出)又は輸入する者は、その旨を税関に届け出る必要があり、これに違反すれば、同第71条によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑を科せられる、と規定されています。

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この回答へのお礼

有難うございます。具体的な規定がわかりました。しかし、利益を出す方法有りそうな気もしました。この規定だと捕まっても構わない前提でやる人が居るような気もします。

お礼日時:2020/09/25 06:21

現金と解った時点で逮捕されるでしょ?

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この回答へのお礼

有難うございます
無条件に逮捕と言う事ですね

お礼日時:2020/09/25 06:23

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