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障害年金について教えて下さい。

10年程前に重度の鬱病になり、精神科に通うようになりました。2ヶ月後には入院をしていました。入退院は2回程繰り返し退院をしたのですが、家に戻ると薬を大量に飲んでしまい。救急車で運ばれる。この繰り返しだったので、薬を全部捨てて、精神科に通院するのをやめました。そこからすぐに癌になり、闘病生活をしていました。

そこまでがハッキリと思い出せませんが、認定日と言われる、初診から1年半も経っていないと思うのですが、初診から1年半後に、精神科に通っていなければ、遡っての申請は無理でしょうか?

今は2年前からまた精神科に通うようになり、躁鬱と診断されています。

昔、入院していた精神科にはカルテも残っていました。

認定日に通院していない場合は、遡っての請求はできなさそうですか?

A 回答 (1件)

残念ながら、障害認定日の後3か月の期間内に実際に受診した実績がないときには、遡及請求(「障害認定日請求」の遡及)はできません。


直近の障害状態に基づく「事後重症請求」によるしかありません。
事後重症請求では、窓口提出日(請求日)の前3か月の期間内に実際に受診することが必要です。

それ以前に、初診日前日時点で、少なくとも「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の保険料の未納月が全くない」ということが必要です(保険料納付要件)。
保険料納付要件が満たされていない場合には、どれほど障害の状態が重くとも、障害年金を請求することはできません。門前払いとなります。

初診日とは「障害年金を請求しようとする障害の原因となった傷病のために、初めて医師の診察を受けた日」のことです。
診断名(病名)が確定していた必要はなく、現在の障害による症状がそのときにあらわれていた、ということに着目します。

障害年金を請求しようとするときは、その初診日のときのカルテがいまも現存して、その初診日の日時を確実に初診時医療機関から証明してもらえる、ということが必須要件となります。
というのは、初診日が確定できないと障害認定日(初診日から1年6か月経過時)も確定できず、障害の状態を確認しようがないためです。
それどころか、先ほど申し上げた保険料納付要件を確認できなくなりますし、どんな種類の障害年金を受けられるのか(障害基礎年金だけか、障害厚生年金3級だけか、障害厚生年金+障害基礎年金となるのか‥‥といったこと)も決められません。

あなたの場合、障害認定日の後3か月の期間内に実際に受診していないのなら、その後に入院歴やどれほど重い障害の状態があろうと、遡りは一切できません。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました。
先日、年金窓口の方には、申請が通る可能性があると言われましたが、自分で色んなことを調べてる間に、そもそも初診から1年半後は通院していなかった記憶があるので、また、詳しく聞きにいこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/23 02:30

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